○垂水市通級指導教室通級費補助金交付要綱

令和3年10月11日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、垂水市立学校に在籍する児童生徒の通教指導教室に通級させる保護者の経済的負担の軽減を図るため、市内又は市外の通級に要する交通費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒の保護者とする。

(1) 市内の通級指導教室を設置している小学校の通学地域以外の区域に住所を有する児童で、自家用車又は公共交通機関(タクシーを除く。以下同じ。)を利用して通級指導教室に通級する者

(2) 市内の小中学校に在籍する児童生徒で、自家用車又は公共交通機関を利用して他市町村の通級指導教室に通級する者

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助の対象となる経費は、対象となる児童生徒が最も合理的かつ経済的な経路及び方法による通級に要する交通費で、在籍する小中学校から通級指導教室を設置している小中学校まで通級するために要するものとする。なお、自家用車での送迎については、公共交通機関を利用した経路による運賃に換算するものとする。

2 前項の交通費に対する補助金の額は、公共交通機関を利用した運賃に通級に利用した回数を乗じて得た額とする。

(補助金申請等)

第4条 通級指導教室通級費補助金の申請は、垂水市通級指導教室通級費補助金交付申請書(別記第1号様式)に通級指導教室通教証明書(別記第2号様式)を添付し、市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し垂水市通級指導教室通級費補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第6条 前条の通知を受けた者は、速やかに垂水市通級指導教室通級費補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、財政経理上支障がないと認めたときは、補助金交付決定額の範囲内において、補助金を交付する。

(交付の方法)

第7条 前条第2項の補助金の交付の方法は、口座振替払の方法により行うものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他の不正な手段により補助金を受けていると認めるとき又はこの要綱に違反していると認めるときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年10月11日から施行する。

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垂水市通級指導教室通級費補助金交付要綱

令和3年10月11日 教育委員会告示第5号

(令和3年10月11日施行)