○垂水市社会教育委員条例

平成16年12月21日

条例第22号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員の委嘱は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。

(定数)

第3条 委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(解職)

第5条 垂水市教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解職することができる。

(報酬等)

第6条 委員の報酬及び費用弁償の額は、垂水市報酬及び費用弁償条例(昭和44年条例第9号)に定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、垂水市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(垂水市社会教育委員条例の廃止)

2 垂水市社会教育委員条例(昭和34年条例第17号)は、廃止する。

(平成25年12月20日条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

垂水市社会教育委員条例

平成16年12月21日 条例第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年12月21日 条例第22号
平成25年12月20日 条例第29号