○垂水市教育委員会社会教育課の所管に係る補助金交付規則
平成9年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 市長は、社会教育団体(以下「団体」という。)の健全育成を図るため、市内で活動する団体に対し、その事業及び運営に要する経費について、この規則に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象団体及び補助金額)
第2条 補助対象団体は、市民による共同活動として実施する社会教育活動を行うものであって、市長が認める団体とし、補助金の補助額は予算の範囲内で市長がこれを定める。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、市長は必要があると認めたときは条件を付することがある。
(交付請求)
第5条 申請者は、前条の交付決定通知書を受け取ったときは、市長が指定する日までに請求書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、事業が完了したときは速やかに事業実績報告書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(経費の流用禁止)
第7条 補助事業者は、補助金を当該補助事業以外の目的に流用してはならない。
(決定通知の取消し又は補助金の返還)
第8条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、決定通知を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。
(3) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。
(4) その他この規則の規定に違反したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の垂水市教育委員会社会教育課の所管に係る補助金交付規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。


