○垂水市社会教育関係表彰規程

昭和58年9月13日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、垂水市において、多年社会教育に尽力し、特に功労のあつた団体及び個人を表彰し、その功労に報いるとともに、社会教育の一層の充実振興を図ることに関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 垂水市教育委員会(以下「委員会」という。)は次に定める基準に該当するものがあるときは、社会教育委員会議の具申により表彰する。

(1) 社会教育に従事し、その実績顕著な個人

(2) 社会教育関係団体及び文化団体の役職者であつて職務に精励し、功労のある個人

(3) 学術、技能、芸術その他文化振興を図り、その実績顕著な個人

(4) 社会教育事業に力を尽くし、功労のある団体及び個人

(5) 前各号のほか社会教育上特に善行のある団体及び個人

(6) 社会教育関係団体及び文化団体でその成績顕著な団体

(7) 社会教育機関で、施設あるいは運営上その実績顕著な機関

(8) 前号に該当し、5年以上継続したもの

(表彰の時期)

第3条 表彰は決定後、速やかに行う。

(被表彰者の具申と決定)

第4条 地区公民館長及び各地区の社会教育団体長は第2条各号に該当すると認められるものがあるときは、各地区の議を経て社会教育委員会議に推薦することができる。

第5条 推薦された者の中から、社会教育委員会議が表彰者を具申して委員会が決定し、市長に報告する。

(1) 個人に関する事項

 住所、氏名、職業、生年月日

 経歴

 実績顕著と認める事項

 その他参考となる事項

(2) 団体に関する事項

 名称、所在地及び代表者の職、氏名

 団体の組織及び沿革の大要

 事業の目的

 実績顕著と認める事項

 その他参考となる事項

(3) 社会教育機関に関する事項

 名称、所在地及び代表者の職、氏名

 組織及び沿革の大要

 実績顕著と認める事項

 その他参考となる事項

(再表彰の除外)

第6条 この訓令又は過去において、この訓令に準ずる表彰を10年以内に受けた者、団体又は社会教育機関については再度の表彰は行わない。

(表彰の形式)

第7条 表彰は表彰状の授与をもつて行う。ただし、金品を添えて贈ることができる。

(被表彰者の死亡)

第8条 物故者が表彰を受けるときは、その表彰状又は金品は遺族に贈る。

(その他)

第9条 過去の表彰者名は表彰選考の場合資料として提示する。

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は委員会で定める。

この訓令は、昭和58年9月13日から施行する。

(平成16年11月10日教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成25年11月12日教委訓令第2号)

この訓令は、平成25年11月12日から施行する。

(平成26年2月10日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年10月10日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年10月10日から施行する。

垂水市社会教育関係表彰規程

昭和58年9月13日 教育委員会訓令第1号

(平成30年10月10日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年9月13日 教育委員会訓令第1号
平成16年11月10日 教育委員会訓令第1号
平成25年11月12日 教育委員会訓令第2号
平成26年2月10日 教育委員会訓令第1号
平成30年10月10日 教育委員会訓令第1号