○垂水市における子どもの読書活動推進に関する調査研究事業実施要綱
平成17年7月11日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 文部科学省と当教育委員会、各学校との連携の下、児童生徒の読解力の低下や大人も含めて、読書離れが進んでいるため、子どもが自主的に読書活動を行うことができるよう、環境の整備を図るとともに、読書活動のきっかけ作りをしていく必要があり、施策の総合的かつ計画的な推進を図る。
(設置)
第2条 当事業を実施するに当たり、円滑な実施及び調査研究の成果を普及するため、垂水市における子どもの読書活動推進に関する調査研究事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第3条 実行委員会は次に掲げる事項について調査及び研究する。
(1) 教職員や保護者に対しての読書活動推進に関する事項。
(2) 読解力の低下に対しての学校における読書活動推進に関する事項。
(組織)
第4条 実行委員会は、委員15名以内をもって組織し、委員は次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育委員会関係者
(2) 学校関係者
(3) 図書館関係者
(4) ボランティア団体関係者
(5) 学識経験者等
(任期)
第5条 委員の任期は、当該調査研究事業年度末までとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 実行委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し実行委員会を代表する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 実行委員会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 実行委員会の庶務は、教育委員会社会教育課文化係において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成18年10月10日教委告示第4号)
この要綱は、平成18年10月10日から施行する。