○垂水市公民館の設置及び管理に関する条例
平成16年12月21日
条例第24号
(設置)
第1条 市民の生活文化の振興及び社会福祉の増進を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、本市に公民館を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 公民館の名称、位置及び事業の主たる対象とする区域(以下「対象区域」という。)は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 対象区域 |
垂水市中央公民館 | 垂水市旭町61番地2 | 垂水市全域 |
垂水地区公民館 | 垂水市旭町61番地2 | 垂水小学校の区域 |
境地区公民館 | 垂水市牛根境1257番地1 | 境小学校の区域 |
牛根地区公民館 | 垂水市二川553番地1 | 牛根小学校の区域 |
松ヶ崎地区公民館 | 垂水市牛根麓1139番地9 | 松ヶ崎小学校の区域 |
協和地区公民館 | 垂水市海潟18番地 | 協和小学校の区域 |
水之上地区公民館 | 垂水市本城1355番地1 | 水之上小学校の区域 |
柊原地区公民館 | 垂水市柊原3454番地 | 柊原小学校の区域 |
新城地区公民館 | 垂水市新城3452番地 | 新城小学校の区域 |
大野地区公民館 | 垂水市田神3688番地 | 旧大野小学校の区域 |
大野地区公民館別館 | 垂水市田神3752番地 | 垂水市全域 |
2 垂水市中央公民館は、公民館相互の連絡調整等を行うものとする。
(職員)
第3条 公民館に館長を置き、主事及びその他必要な職員を置くことができる。
(使用許可)
第4条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、公民館の管理上必要があると認めるときは、使用の許可について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他公民館の管理上支障があると認められるとき。
(目的外使用、権利譲渡の禁止)
第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、公民館を許可目的以外の目的に使用し、又はその使用の権限を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の取消等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者が許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 公益上必要があると認めたとき。
(5) 教育委員会において、管理上特に必要が生じたとき。
2 使用者は前項に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りではない。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は特に必要があると認めたときは使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない理由で使用不能になったとき。
(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用開始前に許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。
(4) その他教育委員会がやむを得ない事情があると認めたとき。
(特別設備等の許可及び指示)
第11条 使用者が特別な設備を施し、又は備付けの器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をさせることができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は公民館の使用を終わったとき又は使用を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに施設等を公民館職員の指示に従い、原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代わって行い、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第13条 使用者が故意若しくは過失により公民館の施設等を毀損し、又は滅失したときは、使用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(入館の制限)
第14条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当する者については入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(3) 前各号に掲げる者のほか、公民館の管理上支障を及ぼすと認められる者
(立入検査等)
第15条 使用者は、公民館の職員が職務執行のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(垂水市公民館条例及び垂水市公民館使用料徴収条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 垂水市公民館条例(昭和43年条例第11号)
(2) 垂水市公民館使用料等徴収条例(昭和30年条例第12号)
附則(平成18年3月20日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月18日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(垂水市役所支所設置条例の一部改正)
2 垂水市役所支所設置条例(昭和30年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第2条の表新城支所の項中「3,453番地」を「3452番地」に改める。
(垂水市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 垂水市社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第8号)の一部を次のように改正する。
第3条の表大野体育館の項中「3754番地」を「3752番地」に改める。
附則(平成22年12月17日条例第18号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
施設使用料
使用時間 区分 | 9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 9時~17時 |
入場料等を徴収しない場合 | 300 | 300 | 600 | 600 |
入場料等を徴収する場合 | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 |
備考 市外の者が使用する場合の使用料は、上表に掲げる使用料に5割を乗じて得た額を加算した額とする。
別表第2(第8条関係)
附属設備等使用料
項目 | 区分 | 使用料 |
シャワー | 1回(一人当たり) | 100 |
バーベキューセット (バーベキューコンロ・火ばさみ・網・鉄板) | 1式 | 300 |
テント | 1張 | 1,000 |
寝袋 | 1個 | 200 |
マット | 1枚 | 100 |
飯盒 | 1個 | 100 |
備考
1 市外の者が使用する場合の使用料は、上表に掲げる使用料に5割を乗じて得た額を加算した額とする。
2 テント利用者は、シャワー使用料を無料とする。
別表第3(第8条関係)
冷暖房装置使用料
区分 | 冷房 | 暖房 | |
講堂 | 1時間につき | 1,000 | 1,000 |
会議室(各一室につき) | 1時間につき | 100 | 100 |
備考 市外の者が使用する場合の使用料は、上表に掲げる使用料に5割を乗じて得た額を加算した額とする。