○垂水市自治公民館建築に対する補助交付規則

昭和45年9月20日

教育委員会規則第4号

第1条 自治公民館及び大字公民館(自治公民館と地区公民館との中間的公民館を含む。)を新築し、またはこれに準ずる大改築若しくは修理を行なうため、市の補助を必要とするときは自治公民館長(振興会長代表)は、次の書類を添えて事前に所定の補助交付申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 確認通知書の写、又は建築工事届の写

(2) 設計書(略設計書でも可)

(3) 仕様書

(4) 工事費内訳書

第2条 自治公民館長(振興会長代表)は、工事の途中および竣工時の2回以上必ず教育委員会関係者(建築技術者を含む。)の検査を受けなければならない。

第3条 竣工後は、設計書および精算書を教育委員会に提出しなければならない。

第4条 補助交付額は、最高162万円とし、補助額の決定は次の系数によつて算出した基礎額を参考として予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 補助比率

補助額は、次の系数を出してその総和とする。

建築総経費の系数

建築構造の系数

1戸平均負担額の系数

300万円以上

6点

耐火構造

6点

3万円以上

6点

240万円以上

300万円未満

5点

簡易耐火構造

5点

24,000円以上

3万円未満

5点

180万円以上

240万円未満

4点

鉄骨構造

4点

18,000円以上

24,000円未満

4点

120万円以上

180万円未満

3点

防火構造

3点

12,000円以上

18,000円未満

3点

120万円未満

2点

木造

2点

12,000円未満

2点

(2) 補助額の決定

補助額は前号の補助比率に従い系数の総和を出し、1点について90,000円として補助額を決定する。

第5条 公営建物(学校校舎等)の古材払下げによつて建築する場合は、払下げ価格を考慮して補助額を決定する。

第6条 自治公民館及び大字公民館の修理の補助交付額は修理費総経費の40%を超えない範囲とし、最高36万円の補助額とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 垂水市部落公民館建築に対する補助交付規則(昭和38年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(昭和51年2月10日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和58年5月14日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月7日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

垂水市自治公民館建築に対する補助交付規則

昭和45年9月20日 教育委員会規則第4号

(平成9年3月7日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年9月20日 教育委員会規則第4号
昭和51年2月10日 教育委員会規則第2号
昭和52年2月14日 教育委員会規則第1号
昭和58年5月14日 教育委員会規則第4号
平成9年3月7日 教育委員会規則第2号