○垂水市コミュニティ助成事業印刷機に関する取扱要綱
平成19年1月10日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、市内におけるコミュニティの活性化のためにコミュニティ助成事業により購入した印刷機を使用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「印刷機」とは、平成18年度コミュニティ助成事業により購入したデジタル印刷機A3をいうものとする。
(管理)
第3条 印刷機は、別表に規定する各地区公民館において管理する。
(保管場所)
第4条 印刷機の保管場所は、前条に規定する各地区公民館とする。
(使用許可)
第5条 印刷機の使用を希望する者は、あらかじめ印刷機使用許可申請書(別記様式)により公民館長に申請し、その許可を受けるものとする。
(使用許可の基準)
第6条 公民館長は、前条の規定による申請により、印刷機の使用が地域のコミュニティの活性化に有効であると認める場合に限り使用を許可するものとする。ただし、地域のコミュニティの活性化に有効である場合でも営利を目的とする印刷機の使用については、許可しないものとする。
(損害賠償)
第7条 使用者が印刷機を損壊したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この要綱は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成21年10月20日教委告示第4号)
この要綱は、平成21年10月20日から施行し、平成21年10月13日から適用する。
附則(令和4年3月31日教委告示第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公民館名称 | 所在地 |
垂水地区公民館 | 垂水市旭町61番地2 |
境地区公民館 | 垂水市牛根境1257番地1 |
牛根地区公民館 | 垂水市二川553番地1 |
松ヶ崎地区公民館 | 垂水市牛根麓1139番地9 |
協和地区公民館 | 垂水市海潟18番地 |
水之上地区公民館 | 垂水市本城1355番地1 |
柊原地区公民館 | 垂水市柊原3454番地 |
新城地区公民館 | 垂水市新城3452番地 |
大野地区公民館別館 | 垂水市田神3752番地 |
