○垂水市社会教育課内における情報提供コーナー施設の設置及び管理に関する規則

平成26年3月17日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、社会教育課内における情報提供コーナー施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理責任者)

第2条 情報提供コーナー施設(以下「施設」という。)に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、社会教育課長をもって充てる。

(開館時間及び使用時間)

第3条 開館時間及び使用時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、開館時間及び使用時間を変更し、又は延長することができる。

(休館日)

第4条 休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めた場合は、臨時に休館日を設け、又は臨時に開館することができる。

(1) 水曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用者の制限)

第5条 教育委員会は、次に該当する場合は、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められたとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障が認められたとき。

(使用料)

第6条 プリンター及びコピー機等を使用する者については、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料については、その使用を終わった時に納入しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 教育委員会は特に必要があると認めた場合は前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復)

第8条 使用者は、施設の使用を終わったとき、又は使用を取り消され、若しくは停止させられたときは、直ちに施設、設備等を施設職員の指示に従い、原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者が故意又は過失により施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営について必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)


A4まで

B4

A3

A2

A1

プリンター

コピー機

20円

30円

50円



カラープリンター

カラーコピー機

50円

80円

100円



プロッタ


1,000円

2,000円

輪転機(紙有)

一律 5円 10枚以上

輪転機(紙無)

一律 10円 10枚以上

備考 使用料については、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する税率を乗じた額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額を徴収する。この場合において、当該使用料に10円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てた額とする。

垂水市社会教育課内における情報提供コーナー施設の設置及び管理に関する規則

平成26年3月17日 教育委員会規則第1号

(平成26年4月1日施行)