○垂水市青少年育成センターの設置に関する規則

昭和61年7月23日

教育委員会規則第5号

(設置)

第1条 青少年の育成に関係のある機関及び団体との密接な連携のもとに、垂水市内における非行化又は非行化のおそれのある青少年を早期に発見し、健全な育成を図るため、垂水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に垂水市青少年育成センター(以下「センター」という。)を設置する。

(事業)

第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 青少年健全育成に関すること

(2) 青少年相談に関すること

(3) 街頭補導及び継続補導に関すること

(4) 非行少年の早期発見又は早期補導に関すること

(5) 環境浄化に関すること

(6) 広報活動に関すること

(7) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること

(8) その他センターの目的を達成するために必要な事業

(職員)

第3条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 職員

(3) 相談員

(協議会)

第4条 センターの活動の実施に必要な事業計画を協議するため、垂水市青少年育成センター協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の委員)

第5条 協議会の委員の定数は20人以下とし、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 教育委員会の職員

(2) 小学校、中学校及び高等学校を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

2 協議会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、センターにおいて処理する。

(青少年育成指導委員)

第9条 青少年の育成に従事し、青少年の非行防止に努め、その健全な育成を図るため、センターに青少年育成指導委員(以下「育成指導委員」という。)を置く。

2 育成指導委員の定数は30人とし、教育委員会が委嘱する。

3 育成指導委員の委嘱期間は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 育成指導委員が、育成指導事務に従事するときは、教育委員会が発行する育成指導委員証(別記様式)を携行しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの運営その他必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月12日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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垂水市青少年育成センターの設置に関する規則

昭和61年7月23日 教育委員会規則第5号

(平成25年4月1日施行)