○垂水市社会体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和55年3月28日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、垂水市社会体育施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市民の体育スポーツの振興及び体育文化の向上並びに健康増進を図るため、垂水市社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第3条 社会体育施設の名称及び所在地は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

所在地

たるみずスポーツランド

垂水市田神3000番地

垂水中央運動公園野球場

垂水市田神3000番地

垂水中央運動公園体育館

垂水市田神3000番地

垂水中央運動公園庭球場

垂水市田神2975番地1

垂水中央運動公園遊戯広場

垂水市田神3000番地

垂水中央運動公園多目的広場

垂水市田神3000番地

垂水中央運動公園多目的屋内ホール(競技場、武道館)

垂水市田神3000番地

水之上体育館

垂水市本城1359番地4

大野体育館

垂水市田神3752番地

(管理)

第4条 社会体育施設は、垂水市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 社会体育施設に必要な職員を置く。

(使用許可)

第6条 社会体育施設を使用しようとする者は、使用前に委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可をするに当たり、社会体育施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

(使用制限及び取消等)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、社会体育施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属備品を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他委員会が管理上支障があると認めるとき。

2 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは許可事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(3) 使用者が許可申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段により許可を受けたとき。

3 前項の規定により許可事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者が損害を受けても委員会はその損害を賠償しない。

(使用料)

第8条 社会体育施設を使用する者に対しては別表に定める使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額を徴収する。この場合において、当該使用料に10円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てた額を徴収する。

2 使用料は、委員会が認めた場合を除き現金で前納しなければならない。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、次に掲げる場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害その他使用者の責に帰することができない理由で使用不能となつたとき。

(2) 使用開始前に許可の取り消し、又は許可の条件の変更を申し出て委員会がこれを認めたとき。

(3) 公益上又は管理上の必要により委員会が許可を取り消したとき。

(使用料の減免)

第9条 委員会は、必要があると認めたときは前条に規定する使用料を免除し、又は減額することができる。

(造作等の制限)

第10条 使用者は、社会体育施設に設備を付加し、その他造作を加えてはならない。ただし、委員会の承認を受けた場合はこの限りでない。

2 前項ただし書きの規定により造作等をした場合は使用者は、委員会の指示に従い使用終了後直ちに原状に回復しなければならない。

(使用権の譲渡禁止等)

第11条 使用者は、社会体育施設を許可の目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第12条 使用者が社会体育施設を損壊し、又は滅失したときは使用者は、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 垂水中央運動公園陸上競技場設置及び管理条例(昭和54年条例第5号)は、廃止する。

(昭和56年6月27日条例第12号)

この条例は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年9月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(垂水中央運動公園施設の設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第9条の規定による改正後の垂水中央運動公園施設の設置及び管理条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(垂水市武道館設置及び管理条例の廃止)

2 垂水市武道館設置及び管理条例(昭和45年条例第12号)は廃止する。

(平成16年12月21日条例第32号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(垂水市水之上体育館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 垂水市水之上体育館の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第15号)は、廃止する。

(平成19年6月15日条例第17号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年9月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

たるみずスポーツランド

使用区分

使用料(1時間につき)

3分の1使用

3分の2使用

全面使用

グラウンド

使用者が入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

100

200

その他の場合

150

250

使用者が入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

750

1,500

その他の場合

5,000

メインスタンド

会議室(1室当たり)

50

垂水中央運動公園野球場

使用時間

使用区分

2時間未満

2時間以上

4時間未満

4時間以上

8時間未満

8時間以上

野球競技に使用する場合

主施設

使用者が入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

小・中・高児童生徒

300

500

1,000

2,000

その他の団体

600

1,000

2,000

4,000

その他の場合

1,500

2,500

5,000

10,000

使用者が入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

小・中・高児童生徒

1,000

2,000

4,000

8,000

その他の団体

2,000

4,000

8,000

16,000

その他の場合

15,000

30,000

50,000

100,000

附属施設

更衣室(1室につき)

200

300

500

1,000

スコアボード放送施設

500

審判用具一式

200

垂水中央運動公園体育館

体育館使用料

使用時間

使用区分

8時半から12時まで

12時から17時まで

17時から22時まで

摘要

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

小・中・高児童生徒

1,500

2,000

3,000

8時半から17時まで、12時から22時までの時間区分の使用料はそれぞれの時間区分に属する使用料欄の金額を合算した額とする。

その他の団体

2,000

3,000

4,000

文化的催物に使用する場合

3,500

5,000

8,000

その他の場合

10,000

15,000

20,000

使用者が入場料を徴収した場合

アマチュアスポーツに使用する場合

4,000

5,500

8,500

文化的催物に使用する場合

8,000

12,000

20,000

その他の場合

20,000

30,000

40,000

一部使用

区分

使用者区分

単位

使用料

(時間当)

備考

卓球

小・中・高児童生徒

1台

50

ラケット、球は除く。

その他の団体

100

バドミントン

小・中・高児童生徒

1面

50

ラケット、シャトルコックは除く。

その他の団体

100

バレーボール

小・中・高児童生徒

1面

150

ボールは除く。

その他の団体

300

バスケット

小・中・高児童生徒

1面

150

その他の団体

300

テニス

小・中・高児童生徒

1面

150

ラケット、ボールは除く。

その他の団体

300

ランニングコース

小・中・高児童生徒

1人

20


その他の団体

50

会議室

一室

300


1 使用者が入場料を徴収しないが、入場料に相当する金品を徴収したと認められる時(会費を徴収する場合、会費制度により会員を招待する場合、商品等の売上高により招待券を発行する場合及びその他これに準ずる場合)は、「入場料を徴収する場合」とみなして使用料を徴収する。

2 使用者が入場料を徴収する場合中「その他の場合」の使用料については、この表に定めるところにより算出した額に次に掲げる区分に応じ、1回につき当該各号に定める額を加算した額とする。

(1) 入場料を徴収する場合 税込入場料(前売券がある場合は前売券の発売額)の最高額の100人分に相当する額

(2) 会費を徴収して入場させる場合又は会員制度により会員を招待して入場させる場合1月分の会費の額(月決めによる会費を徴収しない時は、1月分の会費に換算した額、その額が1,000円を超える場合は1,000円とし、500円に満たない場合は500円とする。)の100人分に相当する額

(3) 商品等の売上高により招待券(名目のいかんにかかわらずこれに類するものを含む。)を発行して入場させる場合 招待券1枚を発行できる商品売上価格の10分の1に相当する額(その額が、1,000円を超える場合は1,000円とし、500円に満たない場合は500円とする。)の100人分に相当する額

3 市外の者(主催者)が使用する場合の使用料は、この表の定める所により算出した額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 この表に定める時間区分を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、その超過し、又は繰り上げる1時間につきこの表に定める使用料の1時間当たりの金額に100分の120を乗じて得た額をこの表に定める使用料に加算する。

ただし、一部使用の小、中、高校児童生徒その他の団体については、1時間(1時間に満たない時は1時間とする。)につき10円とする。

5 競技場で照明を必要とする場合は、その電気料金に係る実費相当額をこの表に定める額及び消費税相当額に加算して徴収する。

6 算定した使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

備考

1 「専用使用」とは、市等が主催する競技大会及び講習会等で会場を独占的に使用する場合をいう。

2 「一部使用」とは、専用使用以外の使用をいう。

3 「文化的催物」とは、演劇会、芸能発表会、講習会、絵画等の展示会及び発表会の催物をいう。

4 親子又は家族連れで使用する場合の使用料は、「その他の団体」の区分欄の使用料とする。

垂水中央運動公園庭球場

時間区分

使用区分

1時間以内

1時間を超え2時間以内

2時間を超え4時間以内

4時間を超え8時間以内

8時間を超える1時間につき

入場料又はこれに類する料金を徴収しない場合

小中高児童生徒

100

200

400

600

100

その他の団体

200

400

800

1,200

200

入場料又はこれに類する料金を徴収する場合

1,600

1,600

1,600

2,000

300

照明施設使用料

利用者が照明施設を使用するときは、垂水市教育委員会で購入した「照明点灯カード」の使用度数に応じ、使用料を支払うものとする。

〔100度 1,380円〕

備考

1 使用料は1コートについての使用料とする。

2 延長1時間未満は1時間として取り扱うものとする。

3 会議室の使用料は1件につき300円とする。

垂水中央運動公園多目的広場

使用時間

使用区分

2時間未満

2時間以上

4時間未満

4時間以上

野外ステージ

300

500

1,000

グランド

100

200

400

垂水中央運動公園多目的屋内ホール(競技場)

使用区分

体育・スポーツに使用する場合(基本料金)

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

専用使用

小、中、高校児童生徒

1時間につき

400円

1時間につき

1,200円

一般

1時間につき

800円

1時間につき

2,400円

一部使用

小、中、高校児童生徒

1時間につき

200円


一般

1時間につき

400円

摘要

(1) 専用使用とは、施設を独占的に使用する場合をいい、一部使用とは専用使用以外の使用をいう。

(2) 市外居住者が使用する使用料は、基本料金に100分の150を乗じて得た額とする。

(3) 入場料を徴収する場合の使用料は、基本料金に入場料売上額の100分の10を加算した額とする。

(4) 照明を必要とする場合は、その電気料金に係る実費相当額を基本料金及び消費税相当額に加算して徴収する。

垂水中央運動公園多目的屋内ホール(武道館)

使用時間

使用区分

8時30分~12時

12時~17時

17時~22時

8時30分~17時

12時~22時

8時30分~22時

専用

道場

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

小・中・高児童生徒

300

470

600

770

1,070

1,370

その他の団体

600

900

1,200

1,500

2,100

2,700

文化的催しに使用する場合(営利又は宣伝を目的としない)

1,200

1,800

3,000

3,000

4,800

6,000

その他に使用する場合

3,600

6,000

9,000

9,600

15,000

18,600

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1,800

3,000

4,200

4,800

7,200

9,000

文化的催しに使用する場合(営利又は宣伝を目的としない)

3,600

6,000

9,000

9,600

15,000

18,600

その他に使用する場合

9,000

12,000

20,960

21,000

32,960

41,960

一部使用

道場

1面

小・中・高児童生徒

1時間につき

150

一般

1時間につき

300

個人使用

小・中・高児童生徒

1時間につき

50

一般

1時間につき

100

トレーニング室

1人

小・中・高児童生徒

1時間につき

50

一般

1時間につき

100

摘要

(1) 専用使用とは、施設を独占的に使用する場合をいい、一部使用とは専用使用以外の使用をいう。

(2) その他に使用する場合とは、アマチュアスポーツ及び文化的催し以外に使用する場合をいう。

(3) 市外居住者が使用する使用料(個人使用を除く。)は、この表に定めるところにより算出した額に100分の150を乗じて得た額とする。

(4) 入場料を徴収する場合の使用料は、この表に定めるところにより算出した額に入場料売上額の100分の10を加算した額とする。

(5) 照明を必要とする場合は、その電気料金に係る実費相当額をこの表に定める額及び消費税相当額に加算して徴収する。

水之上体育館及び大野体育館使用料

使用時間

使用区分

8時半から12時まで

12時から17時まで

17時から22時まで

摘要

専用使用

使用者が入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

小・中・高児童生徒

500

700

1,000

8時半から17時まで、12時から22時までの時間区分の使用料は、それぞれの時間区分に属する使用料欄の金額を合算した額とする。

その他の団体

700

1,000

1,400

文化的催物に使用する場合

1,170

1,670

2,670

その他の場合

3,340

5,000

6,670

使用者が入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1,340

1,830

2,830

文化的催物に使用する場合

2,670

4,000

6,670

その他の場合

6,670

10,000

13,340

一部使用

区分

使用者区分

単位

使用料

(時間当)

備考

卓球

小・中・高児童生徒

1台

50

ラケット、球は除く

その他の団体

100

バドミントン

小・中・高児童生徒

1面

50

ラケット、シャトルコックは除く

その他の団体

100

バレーボール

小・中・高児童生徒

1面

150

ボールは除く

その他の団体

300

1 使用者が入場料を徴収しないが、入場料に相当する金品を徴収したと認められる時(会費を徴収する場合、会費制度により会員を招待する場合、商品等の売上高により招待券を発行する場合及びその他これに準ずる場合)は、「入場料を徴収する場合」とみなして使用料を徴収する。

2 使用者が入場料を徴収する場合中「その他の場合」の使用料については、この表に定めるところにより算出した額に次に掲げる区分に応じ、1回につき当該各号に定める額を加算した額とする。

(1) 入場料を徴収する場合 税込入場料(前売券がある場合は前売券の発売額)の最高額の100人分に相当する額

(2) 会費を徴収して入場させる場合又は会員制度により会員を招待して入場させる場合 1月分の会費の額(月決めによる会費を徴収しない時は、1月分の会費に換算した額、その額が1,000円を超える場合は1,000円とし、500円に満たない場合は500円とする。)の100人分に相当する額

(3) 商品等の売上高により招待券(名目のいかんにかかわらずこれに類するものを含む。)を発行して入場させる場合 招待券1枚を発行できる商品売上価格の10分の1に相当する額(その額が、1,000円を超える場合は1,000円とし、500円に満たない場合は500円とする。)の100人分に相当する額

3 市外の者(主催者)が使用する場合の使用料は、この表の定めるところにより算出した額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 この表に定める時間区分を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、その超過し、又は繰り上げる1時間につきこの表に定める使用料の1時間あたりの金額に100分の120を乗じて得た額をこの表に定める使用料に加算する。

ただし、一部使用の小、中、高校児童生徒その他の団体については、1時間(1時間に満たない時は1時間とする。)につき10円とする。

5 照明を必要とする場合は、その電気料金に係る実費相当額をこの表に定める額及び消費税相当額に加算して徴収する。

6 算定した使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

備考

1 「専用使用」とは、市等が主催する競技大会及び講習会等で会場を独占的に使用する場合をいう。

2 「一部使用」とは、専用使用以外の使用をいう。

3 「文化的催物」とは、演劇会、芸能発表会、講習会、絵画等の展示会及び発表会の催物をいう。

4 親子又は家族連れで使用する場合の使用料は、「その他の団体」の区分欄の使用料とする。

垂水市社会体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和55年3月28日 条例第8号

(平成29年3月17日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年3月28日 条例第8号
昭和56年6月27日 条例第12号
昭和59年3月24日 条例第6号
昭和60年9月26日 条例第16号
昭和61年6月21日 条例第11号
平成4年3月25日 条例第13号
平成7年9月28日 条例第27号
平成13年3月23日 条例第10号
平成16年12月21日 条例第32号
平成18年6月23日 条例第34号
平成19年6月15日 条例第17号
平成21年9月18日 条例第23号
平成26年3月20日 条例第9号
平成29年3月17日 条例第11号