○イベント用テントに関する取扱要綱

平成16年9月15日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内におけるコミュニティの活性化を目的として購入したイベント用テントを使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「イベント用テント」とは、平成16年度コミュニティ助成事業により購入したテント一式をいうものとする。

(管理)

第3条 イベント用テントは、垂水市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(使用承認)

第4条 使用を希望する者は、あらかじめイベント用テント使用承認申請書(別記第1号様式)を委員会に提出して、その承認を受けなければならない。

(イベント用テント貸出承認の基準)

第5条 委員会は、前条の申請により、イベント用テントの貸出が地域のコミュニティの活性化に有効であると認める場合に限り貸出を承認し、使用承認書(別記第2号様式)を発行するものとする。

2 営利を目的とする使用については、貸出を承認しない。

3 貸出の優先順位は、次のとおりとする。

(1) 市が主催、共催及び後援する場合

(2) 市内の幼稚園、保育園、小・中・高等学校及び公的機関等が使用する場合

(3) その他

(損害賠償)

第6条 使用者がイベント用テントを損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

この要綱は、平成16年9月15日から施行し、平成16年8月1日から適用する。

(令和4年3月31日教委告示第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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イベント用テントに関する取扱要綱

平成16年9月15日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年9月15日 教育委員会告示第1号
令和4年3月31日 教育委員会告示第6号