○垂水市市民館の設置及び管理に関する条例

平成16年12月21日

条例第23号

(設置)

第1条 市民の生活文化の向上及び福祉の増進を図るため、垂水市市民館(以下「市民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 垂水市市民館

位置 垂水市旭町61番地2

(管理運営)

第3条 市民館は、垂水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営を行う。

(職員)

第4条 市民館に館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(使用許可)

第5条 市民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、市民館の管理上必要があると認めるときは、使用の許可について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民館の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他市民館の管理上支障があると認められるとき。

(目的外使用、権利譲渡の禁止)

第7条 第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市民館を許可目的以外の目的に使用し、又はその使用の権限を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の取消等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは教育委員会の指示した事項に違反したとき。

(3) 許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 公益上必要があると認めたとき。

(5) 教育委員会において、管理上特に必要が生じたとき。

2 前項に規定する処分によって、使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。ただし、前項第5号に該当する場合はこの限りでない。

(使用期間)

第9条 市民館の使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表第1別表第2及び別表第3に定める使用料の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額を納入しなければならない。この場合において、当該使用料に10円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てた額とする。

2 使用者は前項に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は特に必要があると認めたときは使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない理由で使用不能になったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用開始前に許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。

(4) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(特別設備等の許可及び指示)

第13条 使用者が特別な設備を施し、又は備付けの器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をさせることができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は市民館の使用を終わったとき又は使用を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに施設等を市民館職員の指示に従い、原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代わって行い、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第15条 使用者が故意又は過失により市民館の施設等を毀損し、又は滅失したときは、使用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(入館の制限)

第16条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当する者については入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(3) 前各号に掲げる場合のほか、市民館の管理上支障を及ぼすと認められる者

(立入検査等)

第17条 使用者は、市民館の職員が職務執行のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(垂水市市民館条例及び垂水市市民館使用料徴収条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 垂水市市民館条例(昭和52年条例第34号)

(2) 垂水市市民館使用料徴収条例(昭和36年条例第6号)

(平成26年3月20日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

施設使用料

使用時間

区分

9時~12時

12時~17時

17時~22時

9時~17時

12時~22時

9時~22時

大ホール

入場料を徴収しない場合

平日

3,000

5,000

7,000

8,000

12,000

15,000

土日祝

4,000

6,000

9,000

10,000

15,000

19,000

入場料を徴収する場合

平日

6,000

10,000

15,000

16,000

25,000

31,000

土日祝

8,000

12,000

19,000

20,000

31,000

39,000

大会議室

600

600

800

1,000

1,200

1,400

小会議室

400

400

600

600

1,000

1,200

その他の研修室

400

400

600

600

1,000

1,200

備考

1 練習又は準備のために舞台のみ使用する場合の使用料は、上表に掲げる大ホール使用料の3割に相当する額とする。

2 市外の者が使用する場合の使用料は、上表に掲げる使用料に5割を乗じて得た額を加算した額とする。

別表第2(第10条関係)

付属設備使用料(日額)

ピアノ

1,500円

放送器具一式

1,000円

備考 市外の者が使用する場合の使用料は、上表に掲げる使用料に5割を乗じて得た額を加算した額とする。

別表第3(第10条関係)

冷暖房装置使用料

区分

冷房

暖房

大ホール

1時間につき

1,000円

1,000円

大ホールを除く会議室等

1時間につき

100円

100円

備考

1 練習又は準備のために舞台のみ使用する場合の使用料は、上表に掲げる大ホール使用料の3割に相当する額とする。

2 市外の者が使用する場合の使用料は、上表に掲げる使用料に5割を乗じて得た額を加算した額とする。

垂水市市民館の設置及び管理に関する条例

平成16年12月21日 条例第23号

(平成26年4月1日施行)