○垂水市立図書館条例

昭和52年12月24日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、垂水市立図書館の設置及び管理その他について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第3条の各号に掲げる事業を行うため、市に図書館を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 垂水市立図書館

(2) 位置 垂水市南松原町38番地

(職員)

第3条 図書館の事務を処理するため図書館に館長、司書又はその他の職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営につき必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

垂水市立図書館条例

昭和52年12月24日 条例第35号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年12月24日 条例第35号
平成3年9月20日 条例第26号
平成4年3月25日 条例第4号
平成18年3月20日 条例第21号