○垂水市立図書館利用規則

平成3年10月30日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、垂水市立図書館(以下「図書館」という。)の利用等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 図書館における開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更し、臨時に休館日を設け、又は臨時に開館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、当該日の翌日とする。

(3) 12月29日から同月31日まで及び翌年1月1日から同月3日まで

(4) 特別整理期間(年1回で15日間以内)

(利用者の範囲)

第4条 図書館資料の貸出は、個人貸出及び団体貸出とする。

2 個人貸出を利用できる者は、市内に居住する者及び市内に通勤、通学する者とする。ただし、館長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

3 団体貸出を利用できる団体は、市内の地域団体、社会教育関係団体、学校その他の団体で、館長が適当と認めるものとする。

(利用者の心得)

第5条 図書館の利用者は、次の事項を守らねばならない。

(1) 館内で喫煙又は飲食はしないこと。

(2) 図書は、丁寧に取り扱い、汚したり又は破ったりしないこと。

(3) 館内では静かにし、他人の迷惑になるようなことをしないこと。

(4) 図書を無断で館外に持ち出さないこと。

(5) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(利用停止)

第6条 この規則又は係員の指示に従わない者に対しては、図書館の利用を停止することができる。

(利用者カード)

第7条 図書館資料の館外貸出を受けようとする者は、個人利用申込書(別記第1号様式)又は図書館団体利用申込書(別記第2号様式)に必要な事項を記載し、第4条第2項又は第3項に規定する資格を証明する身分証明書その他これに類するものを提示し、図書館利用者カード(別記第3号様式)の交付を受けなければならない。

2 前項の利用者申込書の記載内容に変更を生じたとき、又は利用者カードを紛失したときは、速やかに図書館に届けなければならない。

3 利用者カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 利用者が虚偽の申込を行い、又は前項の規定に違反するなど不正な行為をしたときは、利用者カードの使用を取り消すことができる。

5 利用者が図書館資料の貸出を受けようとするときは、利用者カードを提示しなければならない。

(貸出冊数及び貸出期間)

第8条 個人への図書館資料の貸出冊数は、1人10冊以内とし、貸出期間は、当該図書の貸出を受けた日から起算して15日以内とする。

2 団体への図書館資料の貸出冊数及び貸出期間は、館長が別に定める。

(貸出の停止)

第9条 図書館資料の貸出を受けた者が、貸出期間経過後なお図書館資料の返却しないときは、図書館資料の貸出を停止することができる。

(移動図書館)

第10条 館長は、移動図書館の巡回の日程及び場所を定め、適当な方法により市民に周知するものとする。

2 移動図書館資料の貸出は、第4条から前条までの規定を準用する。ただし、貸出期間は、次の巡回日までとする。

(禁帯出の図書館資料)

第11条 特に指定した図書館資料は、館外への貸出を禁止する。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(図書館資料の複写)

第12条 図書館資料を複写しようとする者(以下「複写利用者」という。)は、複写利用申込書(別記第4号様式)により申し込まなければならない。ただし、次に掲げる図書館資料は、複写することができない。

(1) 複写した場合に図書館資料が損傷するおそれのあるもの

(2) 館長が複写することを不適当と認めるもの

2 複写に要する費用は、複写利用者の負担とする。

(図書館資料の紛失等に対する措置)

第13条 館長は、図書館資料を利用する者が、故意又は過失によりこれ等を紛失又は毀損したときは、現品をもって弁償させることができる。

(寄贈又は寄託)

第14条 図書館に図書館資料等を寄贈又は寄託しようとする者は、図書館資料等寄贈(寄託)申込書(別記第5号様式)により館長の承認を受けなければならない。

2 寄託を受けた資料が、火災その他不可抗力により滅失又は損傷しても図書館は、その損害賠償の責任は負わない。

(施設の利用)

第15条 図書館の施設は、図書館の業務に支障がないと認められるときは、調査、研修その他文化的利用に供することができる。

(補則)

第16条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。

この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成8年2月16日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年9月15日教委規則第2号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年11月10日教委規則第19号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成21年2月16日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月8日教委規則第3号)

この規則は、平成23年5月5日から施行する。

(平成26年4月10日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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垂水市立図書館利用規則

平成3年10月30日 教育委員会規則第3号

(平成26年4月10日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年10月30日 教育委員会規則第3号
平成8年2月16日 教育委員会規則第1号
平成16年9月15日 教育委員会規則第2号
平成17年11月10日 教育委員会規則第19号
平成21年2月16日 教育委員会規則第1号
平成23年4月8日 教育委員会規則第3号
平成26年4月10日 教育委員会規則第3号