○垂水市立図書館利用規則
平成3年10月30日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、垂水市立図書館(以下「図書館」という。)の利用等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 図書館における開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更し、臨時に休館日を設け、又は臨時に開館することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、当該日の翌日とする。
(3) 12月29日から同月31日まで及び翌年1月1日から同月3日まで
(4) 特別整理期間(年1回で15日間以内)
(利用者の範囲)
第4条 図書館資料の貸出は、個人貸出及び団体貸出とする。
2 個人貸出を利用できる者は、市内に居住する者及び市内に通勤、通学する者とする。ただし、館長が特に必要と認めた者については、この限りでない。
3 団体貸出を利用できる団体は、市内の地域団体、社会教育関係団体、学校その他の団体で、館長が適当と認めるものとする。
(利用者の心得)
第5条 図書館の利用者は、次の事項を守らねばならない。
(1) 館内で喫煙又は飲食はしないこと。
(2) 図書は、丁寧に取り扱い、汚したり又は破ったりしないこと。
(3) 館内では静かにし、他人の迷惑になるようなことをしないこと。
(4) 図書を無断で館外に持ち出さないこと。
(5) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(利用停止)
第6条 この規則又は係員の指示に従わない者に対しては、図書館の利用を停止することができる。
2 前項の利用者申込書の記載内容に変更を生じたとき、又は利用者カードを紛失したときは、速やかに図書館に届けなければならない。
3 利用者カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 利用者が虚偽の申込を行い、又は前項の規定に違反するなど不正な行為をしたときは、利用者カードの使用を取り消すことができる。
5 利用者が図書館資料の貸出を受けようとするときは、利用者カードを提示しなければならない。
(貸出冊数及び貸出期間)
第8条 個人への図書館資料の貸出冊数は、1人10冊以内とし、貸出期間は、当該図書の貸出を受けた日から起算して15日以内とする。
2 団体への図書館資料の貸出冊数及び貸出期間は、館長が別に定める。
(貸出の停止)
第9条 図書館資料の貸出を受けた者が、貸出期間経過後なお図書館資料の返却しないときは、図書館資料の貸出を停止することができる。
(移動図書館)
第10条 館長は、移動図書館の巡回の日程及び場所を定め、適当な方法により市民に周知するものとする。
(禁帯出の図書館資料)
第11条 特に指定した図書館資料は、館外への貸出を禁止する。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(図書館資料の複写)
第12条 図書館資料を複写しようとする者(以下「複写利用者」という。)は、複写利用申込書(別記第4号様式)により申し込まなければならない。ただし、次に掲げる図書館資料は、複写することができない。
(1) 複写した場合に図書館資料が損傷するおそれのあるもの
(2) 館長が複写することを不適当と認めるもの
2 複写に要する費用は、複写利用者の負担とする。
(図書館資料の紛失等に対する措置)
第13条 館長は、図書館資料を利用する者が、故意又は過失によりこれ等を紛失又は毀損したときは、現品をもって弁償させることができる。
(寄贈又は寄託)
第14条 図書館に図書館資料等を寄贈又は寄託しようとする者は、図書館資料等寄贈(寄託)申込書(別記第5号様式)により館長の承認を受けなければならない。
2 寄託を受けた資料が、火災その他不可抗力により滅失又は損傷しても図書館は、その損害賠償の責任は負わない。
(施設の利用)
第15条 図書館の施設は、図書館の業務に支障がないと認められるときは、調査、研修その他文化的利用に供することができる。
(補則)
第16条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成8年2月16日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月15日教委規則第2号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月10日教委規則第19号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成21年2月16日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月8日教委規則第3号)
この規則は、平成23年5月5日から施行する。
附則(平成26年4月10日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。





