○垂水市視聴覚ライブラリー設置条例

昭和53年6月30日

条例第26号

(設置)

第1条 垂水市の学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、垂水市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を設置する。

(位置)

第2条 視聴覚ライブラリーは、垂水市旭町61番地2に置く。

(事業)

第3条 視聴覚ライブラリーは、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 視聴覚機材、教材の整備充実に関すること。

(2) 視聴覚機材、教材の供給に関すること。

(3) 視聴覚教育に関する講習会、研修会等の開催に関すること。

(4) 教育における視聴覚的方法の研究に関すること。

(職員)

第4条 視聴覚ライブラリーに館長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 視聴覚ライブラリーの運営を円滑に行うため、視聴覚ライブラリー運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は館長の諮問に応じ視聴覚ライブラリーの行う事業の企画実施について審議する。

3 運営委員会は、委員10人以内をもつて組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市内の学校の代表者

(2) 市内の社会教育団体の代表者

(3) 学識経験者

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 運営委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、垂水市報酬及び費用弁償条例の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和55年6月13日条例第24号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

垂水市視聴覚ライブラリー設置条例

昭和53年6月30日 条例第26号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年6月30日 条例第26号
昭和55年6月13日 条例第24号
平成4年3月25日 条例第4号