○垂水市文化会館の設置及び管理に関する条例

平成4年12月22日

条例第31号

(設置)

第1条 住民の芸術文化の向上及び福祉の増進を図るため、垂水市文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 垂水市文化会館

位置 垂水市田神2750番地1

(管理運営)

第3条 文化会館は、垂水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営を行う。

(職員)

第4条 文化会館に館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 文化会館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、文化会館の管理上必要があると認めるときは、使用の許可について条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文化会館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、文化会館の目的及び管理上支障があると認められるとき。

(使用の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可事項を変更し、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは教育委員会の指示した事項に違反したとき。

(3) 許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 公益上必要があると認めたとき。

(5) 教育委員会において、管理上特に必要が生じたとき。

2 前項第1号から第4号までの規定による措置によって、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。ただし、前項第5号に該当する場合はこの限りでない。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は文化会館を許可目的以外の目的に使用し、又は譲渡し、若しくは転貸することができない。

(使用期間)

第9条 文化会館の使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合はこの限りでない。

(使用料)

第10条 文化会館を使用する者に対しては、別表第1及び別表第3に定める使用料の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(以下この項において「消費税等相当額」という。)を、設備器具の使用者に対しては、別表第2に定める使用料に消費税等相当額を加えた額を徴収する。この場合において、当該使用料に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。

2 使用者は前項に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特に認める場合は後納することができる。

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会が別に定めるところによりその全部又は一部を返還できる。

(1) 災害その他許可使用者の責めに帰することのできない理由で使用不能となったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。

(3) 許可使用者が使用開始前に許可の取消し又は変更を申し出て教育委員会がこれを認めたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第12条 教育委員会は特に必要があると認めた場合は第10条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、入場料を徴収する場合は減免しない。

(特別設備等の許可及び指示)

第13条 使用者が特別の設備を施し、又は備付けの器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は管理上必要と認めるときは、使用者の負担において特別な設備をさせることができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は文化会館の使用を終わったとき、又は使用を取り消され、若しくは停止させられたときは、直ちに施設、設備その他を文化会館職員の指示に従い、原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代わって行い、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第15条 使用者が故意又は過失により文化会館の施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、使用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(入館の制限)

第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、若しくはみだすおそれがあると認められる者

(3) 前各号に掲げる場合のほか文化会館の管理上支障を及ぼすと認められる者

(立入検査等)

第17条 使用者は、文化会館の職員が職務執行のために行う立ち入り検査又は必要な指示に対してはこれを拒むことはできない。

(委任)

第18条 条例の施行について必要な事項は別に定める。

この条例は、平成5年2月1日から施行する。

(平成7年9月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(垂水市文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 第14条の規定による改正後の垂水市文化会館の設置及び管理に関する条例別表1から別表3までの規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第32号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

文化会館使用料

大ホール等使用料

(単位:円)

時間

種別

午前

午後

夜間

午前~午後

午後~夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

大ホール

入場料を徴収しない場合

平日

10,000

15,000

20,000

24,000

34,000

43,000

土・日・祝日

12,000

18,000

24,000

29,000

41,000

53,000

入場料を徴収する場合

平日

17,000

26,000

34,000

41,000

58,000

73,000

土・日・祝日

20,000

31,000

41,000

49,000

70,000

88,000

舞台練習等の為、舞台のみ使用する場合

平日

2,000

3,000

4,000

4,800

6,800

8,600

土・日・祝日

2,400

3,600

4,800

5,800

8,200

10,600


入場料を徴収しない場合のそれぞれの額に20/100を乗じる。

リハーサル室

1,000

1,500

1,710

2,500

3,000

4,000

エントランスロビー・ホワイエ

1,000

1,500

1,710

2,500

3,000

4,000

楽屋1(個室)

1,100

1,400

1,500

2,110

2,400

3,110

楽屋2(個室)

1,100

1,400

1,500

2,110

2,400

3,110

楽屋3・4(和室)

710

900

1,000

1,600

1,900

2,600

楽屋5(洋室)

710

900

1,000

1,600

1,900

2,600

シャワー室

1回1室につき500円

会議室

400

710

1,000

1,200

1,600

2,000

使用時間を延長する場合(1時間以内に限る)

12時~13時

午前の使用料に20/100を乗じる。

17時~18時

午前の使用料に20/100を乗じる。

22時~23時

午前の使用料に20/100を乗じる。

舞台準備・練習等の為に開館時間外に舞台面のみを使用する場合

1時間につき1,000円

備考

1 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 使用時間は、準備及びあとかたづけに要する時間を含むものとする。

3 使用者がホールを使用する場合において、入場料を徴収しないが入場料に相当する金員を徴収したと認められたとき(会費を徴収する場合、会員制度により会員を招待する場合、商品等の売上高により招待券を発行する場合、その他これに準ずる場合をいう。)又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって無料で入場させるときは、入場料を徴収したものとみなして使用料を徴収する。

4 舞台練習等(大ホールを使用して催物等を行う場合に限る。)のため、舞台面のみを使用する場合の使用料は、大ホール使用料(入場料を徴収しない場合)のそれぞれの額に100分の20を乗じた額とする。

5 許可を受けて使用時間を延長しようとするときは、1時間以内に限るものとし、その使用料は、次に掲げるものとする。この場合において、30分以上は1時間とみなす。

(1) 正午から午後1時までの場合

9時から12時までの使用料の額に100分の20を乗じた額

(2) 午後5時から午後6時までの場合

13時から17時までの使用料の額に100分の20を乗じた額

(3) 午後10時から午後11時までの場合

18時から22時までの使用料の額に100分の20を乗じた額

6 舞台準備、舞台練習等のため開館時間外において舞台面のみを使用する場合は、1時間(1時間未満は1時間とみなす。)ごとに1,000円の使用料を徴収する。

7 冷暖房施設を使用する場合は、別表第1に定める使用料の額に別表第3に定める冷暖房料を加算した額を使用料として徴収する。

別表第2 設備等使用料(第10条関係)

設備等の名称

単位

使用料

備考





舞台大小道具

音響反射板

1式

3,000

所作台

1式

3,000


平台

1式

100


箱足

1個

100


ヒナ段ケコミ板

1式

600


松羽目

1式

1,000


竹羽目

1式

1,000


金屏風

1双

1,000


銀屏風

1双

1,000


鳥ノ子屏風

1双

1,000


演台

1式

600


司会者台

1台

200


指揮者台

1台

200


指揮者用譜面台

1台

100


演奏者用譜面台

1台

50


ドライアイス用機械

1台

580


めくり台

1台

50


地絣

1枚

500


紗幕

1枚

500


緋毛氈

1枚

100


長座布団

1枚

100


高座用座布団

1枚

150


国旗・市旗

1枚

100


上敷(ござ)

1枚

50


椅子

1脚

30


長机

1台

50


展示板

1枚

100


展示板脚

1本

50


ピアノ

ピアノ(1)

1台

8,000

ヤマハCF―Ⅲ

ピアノ(2)

1台

2,000

ヤマハC5E

舞台照明器具

フットライト

1列

500


ボーダーライト

1列

500


サスペンションライト

1列

1,000


フロントサイドライト

1列

500


アッパーホリゾントライト

1列

600


ロアーホリゾントライト

1列

500


センターピンスポットライト

1台

710


電動スポットライト

1台

360


シーリングライト

1式

1,000


トーメンタルライト

1台

500


花道フットライト

1式

200


天井反射板ライト

1列

500


効果器

1台

500


ミラーボール

1式

500


ステージスポット

1台

530


音響関係器具

拡声装置

1式

1,500


コンデンサーマイク

1台

500


ダイナミックマイク

1台

300


ワイヤレスマイク

1台

710


3点吊りマイク装置

1台

500


ピンマイク

1台

1,000


コロガシスピーカー

1式

290


マイクスタンド

1本

50










CDデッキ

1台

500


MDデッキ

1台

500


録音

1時間

100






はね返りスピーカー

1式

300


映写映像器具

16ミリ映写機

1台

3,000


オーバーヘッドプロジェクター

1台

1,000


ビデオプロジェクター

1台

1,000


スライド映写機

1台

1,000


スクリーン

1張

1,000


持込器具

持込器具

1kw

100

1時間あたり

別表第3 冷暖房料(第10条関係)

(単位:円)

時間

区分

午前

午後

夜間

午前~午後

午後~夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

ホール

8,400

11,200

11,200

19,200

21,600

28,600

エントランスロビー

1,400

1,800

1,800

3,200

3,600

5,000

ホワイエ

1,400

1,800

1,800

3,200

3,600

5,000

リハーサル室

1,400

1,800

1,800

3,200

3,600

5,000

楽屋1(個室)

450

600

600

1,050

1,200

1,650

楽屋2(個室)

450

600

600

1,050

1,200

1,650

楽屋3・4和室

600

800

800

1,400

1,600

2,200

楽屋5(洋室)

600

800

800

1,400

1,600

2,200

会議室

450

600

600

1,050

1,200

1,650

垂水市文化会館の設置及び管理に関する条例

平成4年12月22日 条例第31号

(平成26年4月1日施行)