○たるみず太鼓に関する取扱要綱

平成18年3月13日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内におけるコミュニティの活性化を目的として購入したたるみず太鼓を使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱においてたるみず太鼓とは、平成17年度コミュニティ助成事業により購入した太鼓一式(別紙1)をいうものとする。

(管理)

第3条 たるみず太鼓は、垂水市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(保管場所)

第4条 たるみず太鼓の保管場所は、垂水市文化会館内備品保管庫(所在地 垂水市田神2750番地1)とする。

(使用承認)

第5条 使用を希望するものは、あらかじめたるみず太鼓使用承認申請書(別記第1号様式)を委員会に提出して、その承認を受けなければならない。

(たるみず太鼓貸出承認の基準)

第6条 委員会は、前条の申請により、たるみず太鼓の貸出が地域のコミュニティの活性化に有効であると認める場合に限り貸出を承認し、使用承認書(別記第2号様式)を発行するものとする。

2 営利を目的とする使用については、貸出を承認しない。

3 貸出の優先順位は、次のとおりとする。

(1) 市が主催、共催及び後援する場合

(2) 市内の幼稚園、保育園、小・中・高等学校及び公的機関が使用する場合

(3) その他

(損害賠償)

第7条 使用者がたるみず太鼓を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

この要綱は、平成18年3月10日から施行する。

(令和4年3月31日教委告示第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別紙1

コミュニティ助成事業により購入したたるみず太鼓に関する取扱要綱第2条に規定するたるみず太鼓一式とは、以下の表に掲げる物品とする。

施設・設備

規格

数量

長胴太鼓

目有栓1尺6寸

4台

長胴太鼓用四角台

1尺6寸

4基

附締太鼓

ボルト締め三丁掛

1台

附締太鼓用鉄製座台


1基

英哲型桶胴太鼓

1尺4寸朱

1台

英哲型桶胴太鼓用台座

1尺4寸

1基

画像

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たるみず太鼓に関する取扱要綱

平成18年3月13日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月13日 教育委員会告示第1号
令和4年3月31日 教育委員会告示第6号