○垂水市文化財保護条例施行規則
昭和54年6月13日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、垂水市文化財保護条例(昭和53年垂水市条例第24号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(指定書及び認定書の再交付)
第6条 所有者又は保持者若しくは保持団体は、指定書又は認定書を滅失し、損傷し、亡失し、又は盗みとられたときは、教育委員会に再交付申請書(別記第6号様式)を提出するものとする。
(文化財台帳)
第18条 教育委員会は、指定文化財について文化財台帳(別記第21号様式)を備えるものとする。
附則
1 この規則は、昭和54年6月13日から施行する。
2 この規則の施行の際、廃止前の垂水市文化財保護条例(昭和38年条例第13号)の規定によりなされた申請、届出その他の手続きは、この規則の相当規定によりなされた申請、届出その他の手続きとみなす。
附則(令和4年3月31日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。























