○垂水市文化財保護条例施行規則

昭和54年6月13日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、垂水市文化財保護条例(昭和53年垂水市条例第24号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(同意書)

第2条 条例第4条第2項の規定により垂水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得ようとするときは、指定同意書(別記第1号様式)によるものとする。

(指定書)

第3条 条例第4条第1項の規定により文化財を指定したときは、教育委員会は、所有者に指定書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(認定書)

第4条 条例第4条第3項又は同条第8項の規定により文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、教育委員会は、文化財の保持者又は保持団体(保持団体にあつてはその代表者)に認定書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(指定及び認定の通知)

第5条 条例第4条第5項の規定による所有者等に対する指定の通知は、指定通知書(別記第4号様式)により、保持者又は保持団体に対する認定の通知は、認定通知書(別記第5号様式)によるものとする。

(指定書及び認定書の再交付)

第6条 所有者又は保持者若しくは保持団体は、指定書又は認定書を滅失し、損傷し、亡失し、又は盗みとられたときは、教育委員会に再交付申請書(別記第6号様式)を提出するものとする。

(指定及び認定の解除の通知)

第7条 条例第5条第1項の規定による所有者等に対する指定の解除の通知は、指定解除通知書(別記第7号様式)により、保持者又は保持団体に対する認定の解除の通知は、認定解除通知書(別記第8号様式)によるものとする。

(管理責任者選任等の届出)

第8条 条例第6条第3項の規定による管理責任者の選任及び解任の届出は、管理責任者選任(解任)届書(別記第9号様式)によるものとする。

(所有者の変更の届出)

第9条 条例第7条第1項の規定による所有者の変更の届出は、所有者変更届書(別記第10号様式)によるものとする。

(氏名等の変更の届出)

第10条 条例第7条第2項又は同条第3項の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、氏名等変更届書(別記第11号様式)によるものとする。

(滅失、損傷の届出)

第11条 条例第8条の規定による指定有形文化財、指定有形民俗文化財又は指定史跡名勝天然記念物(以下「指定有形文化財等」という。)の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときの届出は、滅失損傷等届書(別記第12号様式)によるものとする。

(所在の変更届出)

第12条 条例第9条の規定による指定有形文化財等の所在の場所の変更届出は、所在の場所変更届書(別記第13号様式)によるものとする。

(現状変更等の許可申請)

第13条 条例第10条第1項の規定による指定有形文化財及び指定史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の許可を受けようとする者は、教育委員会に現状変更等許可申請書(別記第14号様式)を提出し、現状変更等許可書(別記第15号様式)の交付を受けるものとする。

2 前項の許可に係る現状変更等を完了したときは、現状変更等完了報告書(別記第16号様式)を提出するものとする。

(現状変更等の届出)

第14条 条例第11条の規定による指定有形民俗文化財の現状変更等の届出は、現状変更等届書(別記第17号様式)によるものとする。

(修理の届出)

第15条 条例第12条の規定による指定有形文化財又は指定史跡名勝天然記念物の修理の届出は、指定有形文化財等修理届書(別記第18号様式)によるものとする。

(補助金交付申請)

第16条 条例第13条の規定による補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記第19号様式)を提出するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第17条 条例第16条の規定による土地の所在等の異動の届出は、所在等の異動届書(別記第20号様式)によるものとする。

(文化財台帳)

第18条 教育委員会は、指定文化財について文化財台帳(別記第21号様式)を備えるものとする。

1 この規則は、昭和54年6月13日から施行する。

2 この規則の施行の際、廃止前の垂水市文化財保護条例(昭和38年条例第13号)の規定によりなされた申請、届出その他の手続きは、この規則の相当規定によりなされた申請、届出その他の手続きとみなす。

(令和4年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市文化財保護条例施行規則

昭和54年6月13日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)