○垂水市柊原貝塚保存活用検討委員会設置要綱
平成14年12月12日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 この要綱は、垂水市柊原貝塚の有効な保存方法、教育的活用やその他幅広い利用を考慮した整備方法について検討を行うため、垂水市柊原貝塚保存活用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置し、その組織・運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について検討を行ない、教育委員会に答申するものとする。
(1) 柊原貝塚保存に係る基本構想に関すること。
(2) 柊原貝塚活用に係る基本設計に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会の委員は、有識者の中から教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、検討委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 検討委員会は、委員半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、社会教育課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年1月7日から施行する。