○コミュニティスポーツ振興用具に関する取扱要綱
平成18年7月10日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内におけるコミュニティの活性化を目的として購入したコミュニティスポーツ振興用具を使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) コミュニティスポーツ振興用具 平成18年度コミュニティ助成事業により購入したスポーツ振興用具一式をいう。
(2) コミュニティ団体 垂水市内の公民館、振興会、体育協会、小中学校PTA関係団体、婦人団体及び老人会関係団体並びにその他特に垂水市教育委員会(以下「委員会」という。)が認めた団体をいう。
(管理)
第3条 コミュニティスポーツ振興用具は、委員会が管理する。
(使用許可)
第4条 使用を希望する者は、あらかじめコミュニティスポーツ振興用具使用許可申請書(別記様式)により、委員会に申請し、その許可を受けるものとする。
(コミュニティスポーツ振興用具貸出許可の基準)
第5条 委員会は、コミュニティ団体の申し出により、コミュニティスポーツ振興用具の貸出が地域のコミュニティの活性化に有効であると認める場合に限り、貸出を許可できるものとする。
2 営利を目的とする使用については、貸出を許可しない。
3 貸出の優先順位は、次のとおりとする。
(1) 市が主催、共催及び後援する場合
(2) コミュニティ団体が主催する場合
(3) その他
(損害賠償)
第6条 使用者がコミュニティスポーツ振興用具を損壊し、または減失したときは、使用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この要綱は、平成18年7月10日から施行する。
