○垂水市屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例
昭和54年12月22日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、屋外運動場照明施設(以下「照明施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市民のスポーツの振興及び健康と体力の向上を図るため照明施設を設置し、その名称及び位置は別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 照明施設は、垂水市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(使用許可)
第4条 照明施設を使用する者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可(以下「許可」という。)に当たつては、継続使用許可をしないものとする。ただし、委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
3 委員会は、照明施設の管理上必要があると認めたときは、許可をするに当たり条件を付することができる。
4 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及び附属設備を毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他照明施設の管理上支障があると認めるとき。
2 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者が許可の目的又は許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
3 前項に規定する処分によつて使用者に損害が生じても市はその責めを負わない。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、照明施設を許可目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(使用料及び使用料の減免)
第7条 使用者は、別表第2に定める使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額を前納しなければならない。この場合において、当該使用料に10円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てた額とする。
2 前項の使用料は、規則で定めるところにより減免することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者は、その使用により照明施設又は学校の施設、備品を故意又は重大な過失によつて毀損し、若しくは損傷したときは委員会の指示するところに従いこれを原状に復し、又は委員会が認定する損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月22日条例第23号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和58年9月30日条例第12号)
この条例は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(平成7年9月28日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(垂水市屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第8条の規定による改正後の垂水市屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月19日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
旧協和中学校屋外運動場照明施設 | 垂水市中俣302番地 |
三和センター運動広場照明施設 | 垂水市本城1359番地1 |
別表第2(第7条関係)
照明施設 | 使用料 |
旧協和中学校屋外運動場照明施設 | 1時間につき 600円 |
三和センター運動広場照明施設 | 1時間につき 600円 |