○垂水市体育協会補助金交付要綱

平成9年4月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の体育の振興、市民の体力向上及びスポーツ精神の高揚を図ることを目的に組織された垂水市体育協会(以下「市体育協会」という。)の、積極的な事業の推進とより円滑な運営を進めるため、市体育協会が行う事業に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金交付の対象は、市体育協会とする。

(交付対象経費)

第3条 補助金は、市体育協会の行う次の事業に要する経費に充当するものとする。

(1) 市民の体育・スポーツの振興

(2) アマチュアスポーツ精神の確立

(3) 市体育協会の加盟団体及び関係団体相互間の融和

(4) その他目的達成のために行う事業

(交付申請)

第4条 市体育協会は、補助金の交付を受けようとする場合は、補助金交付申請書(様式第1)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2)により、市体育協会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の通知を受けた市体育協会は、補助金の請求をしようとする場合は、補助金交付請求書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の交付請求を受けた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(事業実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた市体育協会は、事業終了後速やかに事業実績報告書及び収支明細書を市長に提出しなければならない。

(交付の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた市体育協会が次の各号の一に該当したときは、交付の取り消し、又はすでに交付した額の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 事業を実施しなかったとき。

(3) 事業の実施について不正の行為があったとき、又は実施方法が不適当と思われるとき。

(4) 補助金を目的外に使用したとき、又は不正の支出をしたとき。

(5) その他この要綱に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行し、平成9年度の補助金から適用する。

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垂水市体育協会補助金交付要綱

平成9年4月1日 告示第14号

(平成9年4月1日施行)