○垂水市スポーツ少年団育成補助金交付要綱

平成9年4月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、垂水市スポーツ少年団の育成を図り、スポーツを通じて少年少女の心身を鍛錬することを目的に組織された垂水市スポーツ少年団本部(以下「本部」という。)のより円滑な運営と積極的事業の推進を図るため、本部が行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するについて必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金交付の対象は、本部とする。

(交付対象経費)

第3条 補助金は、垂水市スポーツ少年団を育成・指導することを目的として本部が行う各種スポーツ大会、体力テスト、交換大会、指導者・リーダー育成及び母集団研修会等の事業に要する経費とする。

(交付申請)

第4条 本部は、補助金の交付を受けようとする場合は、補助金交付申請書(様式第1)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2)により、本部に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の通知を受けた本部は、補助金の請求をしようとする場合は、補助金交付請求書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の交付請求を受けた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(事業実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた本部は、事業終了後速やかに事業実績報告書及び収支明細書を市長に提出しなければならない。

(交付の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた本部が次の各号の一に該当したときは、交付の取り消し、又はすでに交付した額の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 事業を実施しなかったとき。

(3) 事業の実施について不正の行為があったとき、又は実施方法が不適当と思われるとき。

(4) 補助金を目的外に使用したとき、又は不正の支出をしたとき。

(5) その他この要綱に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行し、平成9年度の補助金から適用する。

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垂水市スポーツ少年団育成補助金交付要綱

平成9年4月1日 告示第21号

(平成9年4月1日施行)