○垂水市スポーツ推進計画運営委員会設置要綱

令和3年10月1日

教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項の規定に基づき、本市における総合的かつ計画的なスポーツの推進を図ることを目的とした垂水市スポーツ推進計画(以下「計画」という。)を運営するため、垂水市スポーツ推進計画運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 計画の進捗状況の把握及び評価に関すること。

(2) 計画の素案作成に関すること。

(3) その他スポーツの推進に関し必要な事項

2 運営委員会は、前項各号の事項について、垂水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員15人以内で組織する。

2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、計画に関し、広く高い見識を有する各種団体の代表者、学識経験者及び住民代表等のうちから教育長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、前条第2項に規定する委嘱の日から起算して2年を経過する日の属する年度の末日までとする。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、議長を務める。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことはできない。ただし、委員の代理の出席を妨げない。

(意見の聴取等)

第7条 運営委員会において必要があると認めたときは、運営委員会の構成委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(謝金及び費用弁償)

第8条 委員に対しては、予算の定めるところにより謝金及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第9条 運営委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

垂水市スポーツ推進計画運営委員会設置要綱

令和3年10月1日 教育委員会告示第6号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年10月1日 教育委員会告示第6号