○垂水市スポーツ推進計画運営委員会設置要綱
令和3年10月1日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項の規定に基づき、本市における総合的かつ計画的なスポーツの推進を図ることを目的とした垂水市スポーツ推進計画(以下「計画」という。)を運営するため、垂水市スポーツ推進計画運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 計画の進捗状況の把握及び評価に関すること。
(2) 計画の素案作成に関すること。
(3) その他スポーツの推進に関し必要な事項
2 運営委員会は、前項各号の事項について、垂水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員15人以内で組織する。
2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、計画に関し、広く高い見識を有する各種団体の代表者、学識経験者及び住民代表等のうちから教育長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、前条第2項に規定する委嘱の日から起算して2年を経過する日の属する年度の末日までとする。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、議長を務める。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことはできない。ただし、委員の代理の出席を妨げない。
(意見の聴取等)
第7条 運営委員会において必要があると認めたときは、運営委員会の構成委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(謝金及び費用弁償)
第8条 委員に対しては、予算の定めるところにより謝金及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第9条 運営委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。