○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付契約に係る保護者負担に関する規則
令和6年3月11日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、災害共済給付契約に係る共済掛金の額のうち、垂水市立学校に在学する児童又は生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する額(以下「保護者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担額)
第2条 保護者負担額は、垂水市立学校に在学する児童又は生徒1人につき、1年度当たり、独立行政法人日本スポーツ振興センターが定める額の2分の1に相当する額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者
(2) 教育委員会が前号に規定する者に準ずる程度に困窮していると認める者
(保護者負担額の不還付)
第4条 既に納付された保護者負担額は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。