○垂水市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和44年3月31日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(機関の設置)

第2条 本市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部は、垂水市上町112番地2に置き、この名称は、「垂水市消防本部」という。

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

垂水市消防署

垂水市上町112番地2

垂水市全地域

第5条 この条例の施行に関し、消防本部に必要な事項は別に市長が定め、消防署に必要な事項は市長の承認を得て消防長が定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成14年6月20日条例第17号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和44年3月31日 条例第5号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第11類 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第5号
平成14年6月20日 条例第17号
平成18年9月25日 条例第42号