○垂水市消防本部の組織に関する規則

平成18年6月1日

規則第25号

垂水市消防本部の組織に関する規則(平成12年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、垂水市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織等について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部に次の課及び係を置く。

・総務課 庶務係、消防団係、消防係

・警防課 警防係、予防係、救急係

(分掌事務)

第3条 前条に定める組織の分掌事務は、別表のとおりとする。

(関連事務)

第4条 2以上の組織に関連する事務は、関係の主たる課において分掌するものとし、当該各組織は互いに協力するものとする。

2 2以上の組織に関連する事務で、関係の主たる組織が明らかでないものは、消防長又は課長の定める組織において分掌するものとする。

(消防長)

第5条 消防本部の長は、消防長とし、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

2 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

(次長)

第6条 消防本部に次長を置き、消防司令の階級にある者をもって充てる。

2 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(課長)

第7条 課に課長を置き、消防司令の階級にある者をもって充てる。

2 課長は、上司の命を受け、主管事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(参事)

第8条 前3条に定めるもののほか、次の各号の一に該当するときは、課に参事を置くことができるものとし、消防司令の階級にある者をもって充てる。

(1) 組織管理又は業務処理上必要なとき。

(2) 特命的な業務を処理するため必要なとき。

(3) その他特別な理由があるとき。

2 参事は、上司の命を受け、担任事務を処理するとともに、上司があらかじめ指名する所属職員を指揮監督する。

(課長補佐)

第9条 課に課長補佐を置くことができるものとし、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。

2 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務を整理するとともに、職員の担任する事務を指揮監督する。

(主幹)

第10条 課又は係に主幹を置くことができるものとし、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。

2 主幹は、上司の命を受け、課内の事務のうち課長が指定する事務について、課長を補佐し、又は担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。

(係長)

第11条 係に係長を置き、係長は消防司令補の階級にある者をもって充てる。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。

(副主幹)

第12条 課又は係に副主幹を置くことができるものとし、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てる。

2 副主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を処理し、所属職員があるときは、その職員を指揮監督する。

(主査)

第13条 課又は係に主査を置くことができるものとし、消防司令補、消防士長又は消防副士長の階級にある者をもって充てる。

2 主査は、上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。

(主任等)

第14条 課又は係に主任、主事及び主事補を置くことができるものとし、主任は消防士長又は消防副士長の階級、主事及び主事補は消防士長、消防副士長又は消防士の階級にある者をもって充てる。

2 主任等は、上司の命を受け、事務を処理する。

(職務権限の代行)

第15条 消防長に事故ある場合又は欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、次長が消防長の職務権限を代理して行う。

2 消防長及び次長共に事故ある場合又は欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、総務課長が消防長の権限を代理する。

3 課長に事故ある場合又は欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、その課に属する課長補佐、主幹又は係長がその課に属する事務について、課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、消防長又は次長の指揮を受けなければならない。

(補則)

第16条 この規則の施行に関し、必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年7月18日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月12日規則第31号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成28年3月7日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

分掌事務

総務課

庶務係

1 消防行政運営の総合調整に関する企画及び立案に関すること。

2 消防予算の編成と執行に関すること。

3 消防本部及び消防署の組織に関すること。

4 消防職員の人事に関すること。

5 消防職員及び消防団員等の公務災害に関すること。

6 消防職員の福利厚生及び保険に関すること。

7 消防本部の文書管理及び公印の保管に関すること。

8 消防本部の情報公開及び個人情報保護に関すること。

9 消防職員の教養・研修に関すること。

10 消防本部及び消防団の会議及び儀式に関すること。

11 行政財産の営繕管理に関すること。

12 消防職員の被服及び貸与品に関すること。

13 消防職員委員会に関すること。

14 消防職員の賞罰に関すること。

15 例規の整備に関すること。

16 消防年報及び消防統計に関すること。

17 消防関係外部団体・外部機関との連絡調整に関すること。

18 他の係に属しないもの。

消防団係

1 消防団員の人事に関すること。

2 消防団員の賞罰に関すること。

3 消防団員の被服及び貸与品に関すること。

4 消防団員名簿の管理に関すること。

5 消防団員の教養・訓練に関すること。

6 消防団員の出場者命令書に関すること。

7 消防団員の福利厚生及び保健に関すること。

8 消防団の運営、企画及び立案に関すること。

9 他の係に属しない消防団に関すること。

消防係

1 消防水利及び地理に関すること。

2 消防用車両及び資機材の整備点検及び維持管理に関すること。

3 消防用車両及び資機材の燃料管理に関すること。

4 消防用車両及び資機材の研究、改善及び仕様に関すること。

5 消防施設、備品及び庁舎等の管理に関すること。

6 その他消防施設及び資機材に関すること。

警防課

警防係

1 消防計画及び消防防災に関すること。

2 火災その他の災害の警戒防ぎょに関すること。

3 災害活動の非常招集に関すること。

4 消防職員の訓練に関すること。

5 火災警報及び特別警戒に関すること。

6 消防応援・受援に関すること。

7 消防通信・指令業務に関すること。

8 消防気象業務に関すること。

9 自主防災組織の指導・育成に関すること。

10 警防広報に関すること。

11 救助業務の統計及び報告に関すること。

12 救助用資機材等の維持管理に関すること。

13 救助業務に必要な外部機関との連絡・調整に関すること。

14 その他警防・救助業務に関すること。

予防係

1 火災予防の企画に関すること。

2 火災予防査察に関すること。

3 消防建築同意に関すること。

4 防火管理者の育成・指導に関すること。

5 火災予防条例に基づく火災予防指導に関すること。

6 消防危険物施設等の許認可、承認及び液化石油ガスの意見書並びに火薬類煙火の消費許可に関すること。

7 火災原因及び損害の調査に関すること。

8 火災の罹災証明に関すること。

9 防火協力団体に関すること。

10 防火思想の啓蒙及び広報に関すること。

11 その他火災予防に関すること。

救急係

1 救急業務の統計及び報告に関すること。

2 救急用資機材等の維持管理に関すること。

3 救急業務に必要な外部機関との連絡・調整に関すること。

4 救急応急手当の普及啓発活動の推進に関すること。

5 その他救急業務に関すること。

垂水市消防本部の組織に関する規則

平成18年6月1日 規則第25号

(令和2年1月31日施行)