○垂水市消防署の組織に関する規程

昭和52年3月30日

消防本部訓令第1号

垂水市消防署の組織に関する規程(昭和44年消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づく消防署の組織等については、法令に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(組織と勤務)

第2条 消防署に分遣所を置き、消防署及び分遣所に次の分隊及び班を置く。

消防署 第1分隊 第2分隊

分遣所 第1班 第2班

2 前項の第1分隊、第2分隊及び分遣所の第1班、第2班は隔日交替勤務につくものとする。

(組織の長)

第3条 消防署に消防署長及び次席、分隊に分隊長及び副分隊長を置く。

2 分遣所に分遣所長及び副所長、班に班長を置く。

3 消防署長は消防司令をもつて充て、次席は消防司令又は消防司令補を、分隊長、副分隊長、分遣所長及び副所長は消防司令又は消防司令補を、班長は消防司令補又は消防士長をもつて充てる。

(消防事務と代理等)

第4条 消防署長は、消防長の指揮を受け、署員の教養監督の責に任じ、所轄の消防事務を掌理する。

2 次席は、署長を補佐して所轄の消防事務を処理し、署長が不在又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 次席が不在のときは、先任分隊長がその職務を代理する。

4 分隊長及び分遣所長不在のときは、先任の上級者がその職務を代理する。

5 分隊長又は分遣所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所轄の消防事務を処理する。

6 署員は、上司の指揮を受け、消防事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 消防署における事務は、消防本部各係の補充事務を処理するとともに、次の事務を分掌する。

(1) 通信、受付事務に関すること。

(2) 防火広報及び予防、警防査察の実施に関すること。

(3) 消防情報及び消防相談に関すること。

(4) 火災その他の災害の警戒防ぎよに関すること。

(5) 署員、団員の教養訓練の実施に関すること。

(6) 自衛消防隊の訓練指導に関すること。

(7) 消防水利の維持点検に関すること。

(8) 消防地理の実状は握に関すること。

(9) 消防機械器具の運用と維持点検に関すること。

(10) 消防通信機器の運用と維持点検に関すること。

(11) 救急業務及び救急用機器材の維持点検に関すること。

(12) 消防気象情報の受理、伝達に関すること。

(13) その他、消防業務の実動に関すること。

(職員及び機械器具の配置)

第6条 消防署に所要の消防職員を置き、消防機械器具及び救急機械器具等を配備する。

(分遣所)

第7条 分遣所の名称、位置及び管轄区域は次のとおりとする。

名称 垂水市消防署、牛根分遣所

位置 垂水市二川牟田552番地の7

管轄区域 牛根全域

第8条 分遣所における事務は、本署の補充事務とし、次に掲げる事務を行う。

(1) 通信、受付事務に関すること。

(2) 火災予防査察に関すること。

(3) 消防危険物関係の指導取締りに関すること。

(4) 火災その他の災害の警戒、防ぎよに関すること。

(5) 消防水利及び地理に関すること。

(6) 署員、団員の教養訓練に関すること。

(7) 消防機械器具の整備保存に関すること。

(8) 救急業務及び救急用機器材の維持点検に関すること。

(9) 火災、その他の災害の情報収集伝達に関すること。

(10) 消防気象情報の収集伝達に関すること。

(11) その他、区域内の消防業務に関すること。

(委任)

第9条 この規程の施行に関して必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月25日消本訓令第1号)

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成18年7月19日消本訓令第4号)

この訓令は、平成18年7月19日から施行する。

垂水市消防署の組織に関する規程

昭和52年3月30日 消防本部訓令第1号

(平成18年7月19日施行)

体系情報
第11類 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和52年3月30日 消防本部訓令第1号
昭和62年6月25日 消防本部訓令第1号
平成18年7月19日 消防本部訓令第4号