○垂水市消防本部基本計画策定検討委員会設置規程
平成30年5月15日
訓令第2号
(設置)
第1条 あらゆる事象に迅速的確に対応できる消防体制を確立するとともに、より質の高い消防行政サービスを提供できる組織を構築することを目的とした垂水市消防本部基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、垂水市消防本部基本計画策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 基本計画の策定に係る調査及び研究に関すること。
(2) 基本計画案の作成及び調整に関すること。
(3) その他基本計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会の委員は、5人以内をもって組織する。
2 検討委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務課長
(3) 企画政策課長
(4) 財政課長
(5) 消防長
3 検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。
4 委員長には副市長、副委員長には消防長の職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員長は、検討委員会の会議を招集し、主宰する。
2 委員長は、必要に応じて、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(作業部会)
第5条 検討委員会は、必要に応じて作業部会を置くことができる。
2 作業部会の議事その他運営に必要な事項は、委員長が定める。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、消防本部において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成30年5月15日から施行する。