○垂水市消防長専決規程
昭和60年7月10日
訓令第3号
(専決事項)
第1条 垂水市消防長は、別に定めるもののほか、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条に規定する消防統計及び消防情報の報告に関すること。
(2) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章及びこれに基づく政令、命令に規定する危険物に関すること。
(3) 法第22条第3項に規定する火災警報の発令に関すること。
(4) 法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限に関すること。
(5) 鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)別表総務部の表に規程する事務に関すること。
(市長への報告)
第2条 前条の規定により専決したもののうち特に市長に報告の必要があると認められる事項は、その都度市長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月16日訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日訓令第8―1号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。