○垂水市消防事務決裁規程
昭和44年3月31日
消防本部訓令第2号
(目的)
第1条 消防長及び消防署長の権限に属する事務の決裁については、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において代決とは、消防長又は消防署長(以下「決裁者」という。)が決裁すべき事務につき、一時決裁者に代わつて決裁することをいう。
(消防署長の専決)
第3条 消防署長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例に属すると認められるもの、若しくは、解釈上疑義のあるものについては、消防長の決裁を受けなければならない。
(1) 定例的な報告に関すること。
(2) 軽易な事件の照会、回答に関すること。
(3) 願届の証明又は添書に関すること。
(4) 届書その他につき、関係者の呼出に関すること。
(5) 公簿の閲覧に関すること。
(6) 軽易な許可に関すること。
(7) 所属職員の事務分担に関すること。
(8) 勤務日誌、その他日表類の査閲に関すること。
(9) 消防車及び救急車の運用に関すること。
(10) 署達に関すること。
(11) 所属職員の服務について、諸願届に関すること。
(12) 所属職員の公休指定に関すること。
(13) 所属職員の市内出張に関すること。
(14) 所属職員の外勤に関すること。
(15) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(16) 所属職員の3日以内の休暇願等に関すること。
(17) その他、定例又は軽易な事務処理に関すること。
(代決の保留及び代決後の措置)
第4条 この規程に定める代決者(以下「代決者」という。)は、事務の重要度及び緊急度を考え、緊急に実施する必要がないと認められるものは、これを保留し、上司の指揮を受けなければならない。
2 代決者は、代決した事項について上司の登庁後、直ちにその文書を閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。ただし、定例軽易なものについては、この限りでない。
(消防長の事務の代決)
第5条 消防長が、出張、休暇、その他の事故により不在のときは、消防署長がその事務を代決する。
2 消防長、消防署長がともに不在のときは、消防署次長がその事務を代決する。
附則
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。