○垂水市消防事務決裁規程

昭和44年3月31日

消防本部訓令第2号

(目的)

第1条 消防長及び消防署長の権限に属する事務の決裁については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において代決とは、消防長又は消防署長(以下「決裁者」という。)が決裁すべき事務につき、一時決裁者に代わつて決裁することをいう。

(消防署長の専決)

第3条 消防署長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例に属すると認められるもの、若しくは、解釈上疑義のあるものについては、消防長の決裁を受けなければならない。

(1) 定例的な報告に関すること。

(2) 軽易な事件の照会、回答に関すること。

(3) 願届の証明又は添書に関すること。

(4) 届書その他につき、関係者の呼出に関すること。

(5) 公簿の閲覧に関すること。

(6) 軽易な許可に関すること。

(7) 所属職員の事務分担に関すること。

(8) 勤務日誌、その他日表類の査閲に関すること。

(9) 消防車及び救急車の運用に関すること。

(10) 署達に関すること。

(11) 所属職員の服務について、諸願届に関すること。

(12) 所属職員の公休指定に関すること。

(13) 所属職員の市内出張に関すること。

(14) 所属職員の外勤に関すること。

(15) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(16) 所属職員の3日以内の休暇願等に関すること。

(17) その他、定例又は軽易な事務処理に関すること。

(代決の保留及び代決後の措置)

第4条 この規程に定める代決者(以下「代決者」という。)は、事務の重要度及び緊急度を考え、緊急に実施する必要がないと認められるものは、これを保留し、上司の指揮を受けなければならない。

2 代決者は、代決した事項について上司の登庁後、直ちにその文書を閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。ただし、定例軽易なものについては、この限りでない。

(消防長の事務の代決)

第5条 消防長が、出張、休暇、その他の事故により不在のときは、消防署長がその事務を代決する。

2 消防長、消防署長がともに不在のときは、消防署次長がその事務を代決する。

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

垂水市消防事務決裁規程

昭和44年3月31日 消防本部訓令第2号

(昭和44年4月1日施行)

体系情報
第11類 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和44年3月31日 消防本部訓令第2号