○垂水市消防公印規程

平成5年3月25日

消防本部訓令第1号

(目的)

第1条 垂水市消防本部及び消防署並びに消防団における公印については,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程で公印とは,公文書に使用する消防本部及び消防署並びに消防団用の庁印及び職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称,型式,寸法,使用区分,管守者及び個数は,別表のとおりとする。

(公印の調整,改刻及び廃棄)

第4条 管守者は,公印の調整,改刻及び廃棄については,公印調整(改刻,廃棄)(第1号様式)を消防長に届けなければならない。

(公印の登録)

第5条 管守者は,公印台帳(第2号様式)を備えて,すべての公印をこれに登録しなければならない。

(公印の保管及び使用)

第6条 管守者は,公印保管の責に任ずるとともに,その使用は,管守者自らの責任において行うものとする。ただし,定例又は軽易なものについては,他の職員にこれを行わせることができる。

2 前項の場合は,押捺を要する文書に決裁済の原議書を添付しなければならない。

3 公印は,庁外へ持ち出して使用することはできない。ただし,特別の事情により管守者が消防長の許可を得たときは,この限りでない。

4 前項ただし書きの規定により,公印の持ち出し使用するときは,公印持出使用簿(第3号様式)により管守者の許可を受けなければならない。

(公印の事故)

第7条 公印の盗難紛失又は偽造等の事故があったときは,管守者は直ちにそのてん末を詳記し,消防長に報告しなければならない。

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際,現に使用中の公印は,この訓令により調整したものとして使用することができる。

別表

公印の種類

個数

寸法

備考

管守者

使用区分

垂水市消防長之印

1

方23ミリメートル

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庶務係長

消防長名による公文書用

垂水市消防長之印

1

方18ミリメートル

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庶務係長

消防長名による公文書用

垂水市消防署長之印

1

方21ミリメートル

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庶務係長

消防署長名による公文書用

垂水市消防団之印

1

方23ミリメートル

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庶務係長

消防団名による公文書用

垂水市消防団長之印

1

方18ミリメートル

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庶務係長

消防団長名による公文書用

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垂水市消防公印規程

平成5年3月25日 消防本部訓令第1号

(平成5年3月25日施行)