○垂水市消防職員任用規程

平成14年6月25日

消防本部訓令第1号

垂水市消防職員任用規程(昭和59年消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 試験委員会(第7条~第12条)

第3章 採用試験(第13条~第17条)

第4章 昇任試験(第18条~第23条)

第5章 選考(第23条の2~第27条)

第6章 任用候補者名簿(第28条~第32条)

第7章 任用(第33条・第34条)

第8章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条から第22条までの規定に基づき、垂水市消防職員(以下「消防職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に消防職員でない者を消防職員の職に任命すること。

(2) 昇任 階級上の職の一に任用されている消防職員を、それより上位の職の一に任命すること。

(3) 降任 階級上の職の一に任用されている消防職員を、それより下位の職の一に任命すること。

(4) 転任 現に任用されている消防職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命すること。

(任用の方法)

第3条 消防職員の任用は、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法による。

2 前項の採用及び昇任による任用は、選考によることができる場合を除き、競争試験によるものとする。

(試験の告知)

第4条 採用試験、昇任にかかる競争試験及び選考の告知は、適切な方法によって行うものとする。

2 採用試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該試験の対象となる職種と給与

(2) 受験資格

(3) 試験の方法、時期及び場所

(4) 受験手続

(5) その他必要な事項

3 昇任にかかる競争試験及び選考の告知の内容は、前項に準じて消防長が定める。

(試験の合否の決定)

第5条 試験の合否の決定は、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。

(試験の無効)

第6条 試験に関して不正のあった者に対しては、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。

第2章 試験委員会

(試験委員会の設置)

第7条 競争試験及び選考を実施するため試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、消防長とし、委員は適任と認める者のうちから消防長が委嘱又は任命する。

3 委員長は、委員会に関する一切の事務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(書記)

第9条 委員会に書記を置く。

2 書記は、消防本部庶務係の職員の中から消防長が任命する。

3 書記は、委員長の命を受け、委員会の事務を処理する。

(会議)

第10条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(報告)

第11条 委員長は、採用試験、昇任にかかる競争試験及び選考を終えたときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(合格通知)

第12条 消防長は、採用試験、昇任にかかる競争試験及び選考の結果に基づき、市長の承認を得て合格者を決定し、合格者に通知するものとする。ただし、昇任にかかる競争試験及び選考については、所属長に通知するものとする。

第3章 採用試験

(受験資格)

第13条 消防職員採用試験の受験資格は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 年齢 採用時に、18歳以上25歳未満であること。ただし、消防長が必要と認めたときは、伸縮することができる。

(2) 身体

 身長 おおむね155センチメートル以上の者

 体重 おおむね45キログラム以上の者

 視力 両眼で0.8以上、かつ、片眼で0.5以上(矯正視力を含む。)で、自動車運転免許証が取得できる者

 その他 四肢、内臓等に疾患がなく、消防業務に十分耐えうる体力を有する者

(3) 学歴

学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校卒業以上の学歴を有する者

(4) 居住所

垂水市内に居住している者又は採用とともに垂水市内に居住することができる者

(申込書及び身体検査書の提出)

第14条 消防職員の採用試験を受験しようとする者は、垂水市消防職員採用試験申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)に必要事項を記載し、身体検査書(別記第1号の2様式)を添付して、消防長に提出しなければならない。

(受験票の交付)

第15条 消防長は、前条により申込書を受理したときは、受験票を受験者に交付しなければならない。

(採用試験の区分)

第16条 採用試験は、次に掲げるものとする。ただし、第2次試験は、第1次試験合格者について行う。

(1) 第1次試験 教養試験、作文試験、総合適性検査、体力検査

(2) 第2次試験 口述試験

(試験科目)

第17条 採用試験のうち教養試験は、次に掲げる科目について行う。ただし、人事試験研究センター等他の機関に依頼する場合はこの限りでない。

(1) 一般教養

(2) その他指定する科目

第4章 昇任試験

(試験の方法)

第18条 消防吏員の職にある者(以下「消防吏員」という。)の昇任試験は、消防司令補昇任試験及び消防士長昇任試験とする。

2 前項の昇任試験は、筆記試験及び面接試験によるほか、必要により次の各号に掲げるうちの一以上の方法を併せて行うことができる。

(1) 経歴評定

(2) 勤務評定

(受験資格基準)

第19条 昇任試験の受験資格を有する者は、試験を実施する年度の3月31日現在において、次に掲げる者とする。

(1) 消防司令補昇任試験にあっては、消防士長として5年以上の勤務期間を有する者

(2) 消防士長昇任試験にあっては、消防副士長として4年以上の勤務期間を有する者

2 休職又は私傷病休暇をした者若しくは停職等を受けた者の前項各号に定める勤務期間の計算にあっては、当該休職、私傷病休暇及び停職等に係る期間に相当する期間を延長する。

3 消防長が必要と認めるときは、第1項各号に定める勤務期間を短縮又は延長することができる。

(欠格事項)

第20条 次の各号の一に該当する者は、昇任試験を受けることができない。

(1) 戒告以上の懲戒処分を受けた日から1年を経過しない者

(2) 降任の日から1年を経過しない者

(受験手続)

第21条 受験資格を有する者で、昇任試験を受けようとする者は、その旨を所属長に申し出るものとする。

2 所属長は、前項の申し出を受けた場合、これをとりまとめて消防司令補、消防士長昇任試験受験者報告書(別記第2号様式)により消防長に報告しなければならない。

(試験科目)

第22条 昇任試験のうち筆記試験は、次に掲げる科目について行う。ただし、必要によりその科目の一部を省略し、又は統合して行うことができる。

(1) 一般教養

(2) 消防関係法令

(3) 警防技術

(4) 予防技術

(5) 機械運用

(6) その他指定する科目

2 昇任試験のうち面接試験は、筆記試験に合格した者について行うものとする。

(合格証書)

第23条 昇任試験に合格した者に対しては、合格証書(別記第3号様式)を授与する。

第5章 選考

(選考による採用)

第23条の2 消防長は、特殊な専門的知識又は技術を必要とする職への採用については、第3条に規定する競争試験によらず、選考により消防職員を採用することができる。

(採用試験の省略)

第23条の3 消防長は、前条の規定により選考による採用をする場合は、第16条第1号に規定する試験の一部を省略することができる。

(選考による昇任)

第24条 消防吏員の昇任で、次の各号のいずれかに該当するときは、選考によることができる。

(1) 消防司令の階級への昇任

(2) 消防副士長の階級への昇任

2 前項の選考資格を有する者は、選考を実施する年度の3月31日現在において次の各号に掲げる者とする。

(1) 消防司令にあっては、消防司令補として5年以上の勤務経験を有する者

(2) 消防副士長にあっては、消防士として5年以上の勤務期間を有する者

(3) 前2号に掲げる選考により昇任させる場合は、勤務成績等を考慮し、委員長が決定するものとする。

3 前2項に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認めた者は、現階級の上位1階級まで昇任させることができるものとする。

4 第2項第1号及び第2号に定める勤務期間の計算にあっては、第19条第2項の規定を準用する。

(選考手続)

第25条 前条第2項第2号の資格を有する者で、選考を志望する者は、その旨を所属長に申し出るものとする。

2 所属長は、前項の申し出を受けた場合、これをとりまとめて消防副士長選考希望者報告書(別記第4号様式)により消防長に報告しなければならない。

(選考の方法)

第26条 選考は、選考される者の当該階級又は職の職務遂行能力を有するかどうかを判断することを目的とし、面接による人物考査とする。

(合格証書)

第27条 消防司令及び消防副士長に選考された者に対しては、合格証書(別記第5号様式)を授与する。

第6章 任用候補者名簿

(名簿の作成)

第28条 採用試験、昇任にかかる競争試験及び選考による合格者を決定したときは、採用候補者名簿(別記第6号様式)又は昇任候補者名簿(別記第7号様式)(以下「任用候補者名簿」という。)を作成し、合格者を成績順に登録する。

(名簿からの削除)

第29条 任用候補者名簿に登録された者が、次の各号の一に該当する場合は、当該名簿から削除する。

(1) 任用を辞退した場合又は採用に関する照会に応答しない場合

(2) 心身の故障のため当該職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(3) 当該受験資格を欠いていることが明らかとなった場合

(4) 受験の申込又は試験について不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(5) その他前各号に準ずる場合で、消防長が削除することを必要と認めた場合

(名簿への復活)

第30条 任用候補者名簿から削除された者が、次の各号の一に該当する場合は、当該名簿に復活することができる。

(1) 採用に関する照会に応答しないために削除された者について、応答できない正当な理由があったと認められる場合

(2) 心身の故障のために削除された者について、その事由が消滅したと認められる場合

(任用候補者の削除、失効等の通知)

第31条 任用候補者が次の各号の一に該当する場合には、その旨を本人に通知しなければならない。

(1) 第29条の規定により削除した場合

(2) 第30条の規定により復活した場合

(3) 第32条の規定により失効した場合

(任用候補者名簿の有効期間)

第32条 任用候補者名簿の有効期間は、採用候補者名簿にあっては名簿を登録した日の翌年度の3月31日まで、昇任候補者名簿にあっては当該名簿に合格者を登録した日から1年とする。

第7章 任用

(採用及び昇任)

第33条 消防職員の採用及び消防吏員の昇任は、任用候補者名簿に登録された者のうちから行うものとする。

(昇任の特例)

第34条 消防吏員が一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのために死亡したときは、2階級まで、再び消防の職務を遂行することができないまでに心身に著しい障害を生じた場合には1階級を無試験でそれぞれ昇任させることができる。

2 消防吏員として20年以上勤続し、その職務成績が特に優秀であるときは、その者の退職の日に現に任用されている階級の上位1階級まで昇任させることができる。

第8章 雑則

(その他)

第35条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成14年6月25日から施行する。

(平成18年2月15日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日消本訓令第1号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年6月9日消本訓令第1号)

この訓令は、平成22年6月9日から施行する。

(平成26年3月14日消本訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日消本訓令第3号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年4月2日消本訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月2日から施行する。

(令和2年7月6日消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日消本訓令第1号)

この訓令は、令和6年7月1日から施行する。

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垂水市消防職員任用規程

平成14年6月25日 消防本部訓令第1号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第11類 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成14年6月25日 消防本部訓令第1号
平成18年2月15日 消防本部訓令第1号
平成21年6月1日 消防本部訓令第1号
平成22年6月9日 消防本部訓令第1号
平成26年3月14日 消防本部訓令第1号
平成29年6月26日 消防本部訓令第3号
平成30年4月2日 消防本部訓令第1号
令和2年7月6日 消防本部訓令第1号
令和4年3月30日 消防本部訓令第1号
令和6年7月1日 消防本部訓令第1号