○垂水市消防職員の階級等に関する規則
昭和44年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 垂水市消防職員(以下「消防職員」という。)の階級等に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次のとおりとする。
(1) 消防長 消防司令長
(2) 消防長以外の消防吏員
消防司令
消防司令補
消防士長
消防副士長
消防士
(職名)
第3条 前条に規定する消防吏員以外の消防職員の身分上の職名は事務吏員、技術吏員、その他の職員とする。
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月5日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。