○垂水市消防吏員被服等貸与規則

昭和45年7月10日

規則第14号

第1条 本市消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服及び附属品の貸与については、この規則の定めるところによる。

第2条 消防吏員には、階級章及び別表に定める被服等を貸与する。

第3条 消防吏員は、退職、休職又は死亡の際は、貸与品を返納しなければならない。

2 別表に定める使用期限の終つた貸与品は返納することを要しない。

第4条 貸与品をき損又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、そのき損又は紛失が自己の責任によるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、当該消防吏員は、その弁償の責を負わなければならない。

第5条 この規則の施行について必要な事項は、消防長がこれを定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以前に貸与した貸与品の使用期限については、それを支給したときからこれを起算する。

(平成13年2月5日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成29年8月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

貸与品目

数量

使用期限

制服

夏服(長袖)

1着

5年

夏服(半袖)

1着

5年

冬服

1着

5年

制帽

夏服用

1個

5年

冬服用

1個

5年

ネクタイ

1本

3年

活動服ベルト

1本

3年

制服ベルト

1本

3年

活動服

1着

2年

警笛

1個

10年

アポロ帽

(通年型)

1個

3年

救急服

盛夏用

1着

5年

冬用

1着

5年

救急帽(アポロ帽)

グレー

1個

3年

救急服ベルト

1本

3年

救助服

1着

5年

救助服ベルト

1本

3年

保安帽(ヘルメット)

1個

10年

救助用半長靴(編上靴)

1足

3年

防寒服

1着

5年

防火服

1式

10年

雨衣

1着

5年

垂水市消防吏員被服等貸与規則

昭和45年7月10日 規則第14号

(平成29年8月21日施行)

体系情報
第11類 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和45年7月10日 規則第14号
平成13年2月5日 規則第1号
平成29年8月21日 規則第15号