○垂水市消防職員隔日勤務者の勤務時間、休日及び休暇に関する規程
平成17年2月17日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)第2条第4項の規定に基づき、消防職員隔日勤務者(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めるものとする。
(隔日勤務者)
第2条 職員は、垂水市消防署及び牛根分遣所に勤務する職員のうち消防署長(以下「署長」という。)を除く職員とする。
2 消防長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の職員を隔日勤務者として指定することができる。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時15分まで、午後5時45分から午後10時まで、午後10時から翌日の午前6時までの間の消防長が指定する1時間及び午前6時から午前8時30分までとする。
2 職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの24時間交替制とし、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分となるように消防長が指定するものとする。
(休憩時間)
第4条 職員の休憩時間は、正午から午後1時まで、午後5時15分から午後5時45分まで及び午後10時から翌日の午前6時までとする。ただし、午後10時から翌日の午前6時までの間において、消防長が職員ごとに勤務の割り振りを行う1時間を除くものとし、勤務明けに引き続く24時間を非番日とする。
3 職員は、休憩時間中であっても許可なく勤務場所を離れてはならない。休憩中に外出しようとする場合は、当直隊長又は当直班長の承認を得なければならない。
4 職員は、休憩時間中に火災その他の災害が発生したときは、直ちに勤務体制に応じなければならない。
(勤務時間の変更)
第5条 署長は、業務の都合上必要があるときは、勤務時間又は休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
2 署長は、前項の規定により勤務時間又は休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げたときは、消防長にその旨を報告しなければならない。
(週休日)
第6条 職員の週休日は、4週間(第3条に規定する4週間とその始期及び終期が同一の期間とする。)ごとの期間につき8日を指定するものとする。この場合おいて、週休日は毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないよう、消防長は指定しなければならない。
2 前項に規定する週休日は、2日を単位とする。
(週休日の振替)
第7条 消防長は、週休日において特に勤務することを命ずる必要があるときは、条例5条の規定に基づき、週休日の振替を行うことができる。
(休日)
第8条 職員は、勤務しないことにつき消防長が特に認める場合を除き、条例第9条に規定する休日においても、勤務しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
2 垂水市消防職員の勤務時間に関する規程(平成元年消防本部訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成23年6月1日消本訓令第1号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月9日消本訓令第2号)
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。