○垂水市消防救急業務規程

平成16年5月18日

消防本部訓令第1号

垂水市消防救急業務規程(昭和44年消防本部訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第10条)

第2章 救急活動(第11条~第26条)

第3章 集団救急事故(第27条~第30条)

第4章 救急自動車の取扱い(第31条~第33条)

第5章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に基づき、垂水市消防本部が行う救急業務の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程の用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 救急業務とは、法第2条第9項に規定する業務をいう。

(2) 救急事故とは、法及び令に定める救急業務の対象である事故をいう。

(3) 医療機関等とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院、診療所又はその他の場所をいう。

(救急隊の配置)

第3条 救急隊は、垂水市消防署本署及び消防署牛根分遣所に配置する。

(救急隊の編成)

第4条 救急隊は、救急自動車1台につき救急隊長1人、機関員1人及び救急隊員1人(以下「救急隊員」という。)で編成する。ただし、消防長、署長又は分遣所長は、災害の状況により特に必要と認めるときは、救急隊以外の消防隊に必要な人員で救急業務を行わせることができる。

2 前項に定める救急隊長は、署長又は分遣所長の命により指名するものとする。

3 第20条に規定する転院搬送時に医師又は看護師が同乗する場合は、救急隊長1人及び機関員1人で編成する。ただし、医師又は看護師が同乗できない場合は第1項に基づき編成する。

(救急隊員の指定)

第5条 救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから署長又は分遣所長がこれを命ずるものとする。

(1) 令第44条第3項第1号に規定する救急業務に関する講習を修了した者

(2) 令第44条第3項第2号に規定する学識経験を有すると認めた者

(3) 救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。以下同じ。)の資格を有する者

2 署長又は分遣所長は、救急隊員に事故あるときの代行者をあらかじめ指定しておかなければならない。

(救急隊長の責務)

第6条 救急隊長は、上司の命を受けて救急業務に従事し、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。

(救急隊員の心得)

第7条 救急隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 救急業務の特質性を自覚し、常に身体及び着衣の清潔保持に留意すること。

(2) 傷病者の取扱いに当たっては、懇切丁寧を旨とし、傷病者に羞恥または不快の念を抱かせないよう言動に注意すること。

(3) 応急処置に際し、過誤のないよう、常に救急技術の練磨に努めること。

(4) 救急資器材の保全に留意するとともに、その使用については適正を期すること。

(救急隊員の服装)

第8条 救急隊員は、救急業務に従事する場合は、救急服及び救急帽子を着用し、必要に応じて救急帽に代えて保安帽を着用することができる。

(救急業務計画)

第9条 消防長は、特殊な救急事故が発生した場合における救急業務の実施計画を作成するものとする。

(救急自動車に備える資器材)

第10条 救急自動車には、次に掲げる資器材を備えるものとする。

(1) 応急処置等に必要な資器材で別表第1に掲げるもの

(2) 通信及び救出等に必要な資器材で別表第2に掲げるもの

2 消防長は、救急自動車には、前項に定めるもののほか、別表第3に掲げる資器材を備えるよう努めるものとする。

第2章 救急活動

(救急隊の出場)

第11条 消防長、署長又は分遣所長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所属の救急隊を出場させなければならない。

(出場区域)

第12条 救急隊の出場区域は、原則としてそれぞれの救急隊が所属する管轄区域とする。ただし、消防長の特命がある場合はこの限りでない。

2 消防救急業務相互応援協定に基づく消防本部管轄外への出場は、消防長が特に必要と認めた場合に出場するものとする。

(口頭指導)

第13条 消防長は、救急要請時に、指令室又は現場出場途上の救急自動車等から救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第14条 救急隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。

(医師の要請)

第15条 救急隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助に当たり、緊急に医療を必要とする場合

(ドクターヘリの要請)

第16条 救急隊長は、傷病者の救命率の向上及び後遺症の軽減を図るため必要と判断したときは、鹿児島県ドクターヘリを要請することができる。

(死亡者の取扱い)

第17条 救急隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(関係者の同乗)

第18条 救急隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。

(警察機関への通報)

第19条 救急隊員は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認めるもの、その他必要と認めるときは、速やかに警察機関に通報するとともに、証拠の保全に留意しなければならない。

(転院搬送)

第20条 救急隊員は、現に医療機関にある傷病者を高度な医療機関に緊急に搬送するときは、原則として、当該医療機関の医師又は看護師を同乗させなければならない。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第21条 救急隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、救急隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

(傷病者の引渡し)

第22条 救急隊長は、傷病者を医療機関等に搬送したときは、医師に所要事項を告げ、引き揚げるものとする。

(要保護者等の取扱い)

第23条 救急隊長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)及び行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める要保護者と認められる傷病者を搬送した場合は、その旨を市福祉担当課に報告しなければならない。

(出場報告書)

第24条 救急隊長は、救急活動を行った場合は、別に定める救急出場報告書に必要事項を記載し、消防長に報告しなければならない。

2 救急救命士は、救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項に規定する厚生労働省令で定める救急救命処置を実施したときは、別に定める救急救命処置録を消防長に提出し、5年間保存しなければならない。

(家族等への連絡)

第25条 救急隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

(医療機関との連絡)

第26条 消防長は、救急業務の実施について、医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。

第3章 集団救急事故

(集団救急事故)

第27条 傷病者が同時に多数発生し又は、その発生が予想される事故(以下「集団救急事故」という。)を覚知したときは、当該事故等の発生原因及び現場状況並びに傷病者の状況等、詳細な情報入手に努め、出場の的確さを期さなければならない。

(関係者への連絡)

第28条 消防長は、集団救急事故を覚知した場合には、直ちに警察、市役所、医療機関、その他必要に応じ、関係機関に連絡を行い、早期に協力体制を整えるものとする。

(現場指揮)

第29条 集団救急事故の現場における指揮統制を円滑に行うため、災害現場に指揮所及び必要に応じて応急救護所を設置し、消防長又は署長及び関係機関の責任者が協議して指揮するものとする。

(救急報告)

第30条 救急事故が次の各号の掲げるいずれかに該当する場合は、速やかに消防長へ報告するとともに、救急即報(別記第1号様式)を提出しなければならない。

(1) 死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事故

(2) 死者5人以上の救急事故

(3) その他社会的に影響度が高い救急事故

第4章 救急自動車の取扱い

(消毒)

第31条 消防長は、次に掲げるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 週1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

(消毒の表示)

第32条 消防長は、前条各号に定める消毒を実施したときは、その旨を消毒実施表(別記第2号様式)に記載し、救急自動車の見やすい場所に表示しておくものとする。

(救急自動車等の管理)

第33条 消防長は、救急自動車及び救急資器材等については、保守点検を行い、適正な管理をするものとする。

第5章 雑則

(委任)

第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、消防長が別に定める。

この訓令は、平成16年6月1日から施行する。

(平成28年3月7日消本訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

分類

品名

観察用資器材

体温計

検眼ライト

呼吸・循環管理用資器材

自動式人工呼吸器1式

手動式人工呼吸器1式

心肺蘇生用背板

酸素吸入器1式

吸引器1式

創傷等保護用資器材

副子

三角巾

包帯

ガーゼ

ばんそうこう

止血帯

タオル

保温・搬送用資器材

担架

まくら

敷物

保温用毛布

雨おおい

スクープストレッチャー

バックボード

消毒用資器材

噴霧消毒器

その他の消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

氷のう・水枕

臍帯クリップ

はさみ(1組)

ピンセット(1組)

手袋

マスク

膿盆

汚物入

手洗器

洗眼器

トリアージタッグ

その他必要と認められる資器材

備考

自動式人工呼吸器1式には、自動式人工呼吸器、開口器、舌鉗子、舌圧子、エアーウエイ、バイトブロック、酸素吸入用鼻孔カテーテル及び酸素ボンベを含むものとし、手動式人工呼吸器1式及び酸素吸入器1式に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。

別表第2(第10条関係)

分類

品名

通信用資器材

車載無線機

救出用資器材

救命浮環

救命綱

万能斧

その他の資器材

保安帽

救急かばん

警笛

懐中電灯

その他必要と認められる資器材

別表第3(第10条関係)

分類

品名

観察用資器材

血圧計

聴診器

血中酸素飽和度測定器

心電計

呼吸・循環管理用資器材

経鼻エアーウエイ

喉頭鏡

マギール鉗子

ショック・パンツ

自動式心マッサージ器

半自動式除細動器

特定行為用資器材

通信用資器材

携帯電話

その他の資器材

在宅療法継続用資器材

その他必要と認められる資器材

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垂水市消防救急業務規程

平成16年5月18日 消防本部訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成16年5月18日 消防本部訓令第1号
平成28年3月7日 消防本部訓令第1号