○垂水市消防本部消防通信運用管理規程
平成27年6月22日
消防本部訓令第1号
垂水市消防本部無線局運用管理規程(昭和56年消防本部訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 消防通信の運用
第1節 指令統制(第11条―第17条)
第2節 有線通信(第18条―第21条)
第3節 無線通信(第22条―第25条)
第4節 無線通信の統制(第26条―第30条)
第5節 記録(第31条)
第3章 点検及び整備(第32条―第34条)
第4章 雑則(第35条・第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、消防通信について必要な事項を定め、火災その他の災害時及び消防業務に際し、消防通信機能を十分に発揮して、消防行政の合理的運用を図ることを目的とする。
(1) 「通信指令室」とは、消防本部庁舎内にあって、災害情報消防救急無線を利用した消防通信の用に供する施設をいう。
(2) 「通信施設」とは、指令通信装置その他の有線電話等又は消防救急無線を利用した消防通信の用に供する施設をいう。
(3) 「消防通信」とは、消防業務遂行に使用する一切の通信をいう。
(4) 「災害通報」とは、火災、救急、救助、その他の災害(以下「災害等」という。)が発生し、又は発生するおそれのあるときに当該災害等について、通信指令室又は分遣所が覚知する通報をいう。
(5) 「指令通信」とは、通信指令室から指揮隊、消防隊、救急隊及び救助隊等(以下「消防隊等」という。)に対し出動又は残留警備を命ずる通信をいう。
(6) 「情報通信」とは、災害等に関する情報を収集し、収集した情報を関係機関へ伝達するために行う通信をいう。
(7) 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものは含まないものとする。
(8) 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けた者をいう。
(9) 「基地局」とは、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1項第6号に規定する無線局をいう。
(10) 「移動局」とは、電波法施行規則第4条第1項第14号に規定する無線局をいう。
(11) 「携帯局」とは、電波法施行規則第13条に規定する移動局のうち消防隊等の隊員が携帯して使用するため開局する無線局をいう。
(12) 「固定局」とは、電波法施行規則第4条第1項に規定する無線局をいう。
(13) 「署所端末装置」とは、災害出動音声指令の受令及び車両運用状況について設定入力可能な装置をいう。
(通信機器の運用及び保全整備)
第3条 消防長は、関係法令及びこの訓令に定めるところにより、通信業務及び施設を効率的に管理運営し、消防通信の万全を期さなければならない。
(通信施設の目的外使用禁止)
第4条 通信施設は、関係法令に定めのある場合を除き、消防業務以外の用に供してはならない。
(通信施設の機器取扱い)
第5条 通信施設の機器の取扱いは、次に定めるところによるものとする。
(1) 常に稼働及び通信状況の把握に努めること。
(2) 機器を破損させるおそれのある物品等は、付近に置かないこと。
(3) 粗暴な取扱いは行わないこと。
(4) 許可を受けていない機器、外部記録媒体等の接続及びソフトウェアのインストール等を行わないこと。
(通信業務管理者)
第6条 通信業務管理者は、消防長の命を受け、消防通信の適切な運用を図らなければならない。
2 前項の通信業務管理者は、警防課長とし、運用責任者を指揮監督する。
(運用責任者)
第7条 運用責任者は、消防長の命を受け、無線機器の整備及び保守の状況等を常に把握し、通信業務に支障のないように日常の運用管理を行うものとする。
2 前項の運用責任者は、警防係長とし、無線従事者及び通信受付勤務員を指揮監督する。
(通信業務管理者の責務)
第8条 通信業務管理者は、次に掲げる事項を総括しなければならない。
(1) 電波法(昭和25年法律第131号)、有線電気通信法(昭和28年法律第96号)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める規制事項の監視
(2) 通話及び通信障害の監視
(3) 通信障害の未然防止及び改善研修
(4) 通信受付勤務員に対する運用指導及び研修
(5) 関係書類の管理
(6) 陸上特殊無線技士資格取得者の養成
(通信受付勤務員の責務)
第9条 災害等を覚知した通信受付勤務員は、その状況及び災害場所を的確に把握し、災害等に関する必要な指令通信及び情報通信の統制を行い、災害活動の効率化に努めなければならない。
(通信受付勤務員の留意事項)
第10条 通信受付勤務員は、通信施設の機能に精通し、常に冷静な判断及び迅速な操作により通信機能の活用に努めるとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 通話は、簡単明瞭を旨とし、粗野な言動を慎むこと。
(2) 勤務中に知り得た秘密をみだりに漏らさないこと。
(3) 通信事項は、必要に応じ記録し、整理しておくこと。
第2章 消防通信の運用
第1節 指令統制
(消防通信の優先順位)
第11条 消防通信の優先順位は、原則として次に定める順序によるものとする。
(1) 災害通報
(2) 指令通信
(3) 情報通信
(4) その他災害活動に係る緊急を要する通信
(5) 一般業務通信
(通報の処理)
第12条 通信受付勤務員は、原則として災害を覚知した順に出動指令を発するものとする。
2 通信受付勤務員は、災害通報を受けたときは、災害の種別、場所、目標、状況その他の必要事項を聴取し、予告指令を行うものとする。
3 通信受付勤務員は、管轄区域以外に係る災害の通報を受付けたときは、直ちに当該災害場所を管轄する消防機関に転送又は伝達しなければならない。
4 通信受付勤務員は、不確実な災害通報を受信した場合は、災害状況等の的確な把握に努めなければならない。
5 通信受付勤務員は、災害通報及び災害情報の通信状況を記録しなければならない。
(指令の了解)
第13条 分遣所において出動指令を受信したときは、了解した旨を無線等で応答し、速やかに出動しなければならない。
2 出向中の消防隊等は、常に無線の傍受に努め、出動指令を受信したときは了解した旨を無線で応答するとともに、速やかに出動しなければならない。
(車両運用状況の把握)
第14条 通信受付勤務員は、消防隊等の円滑な運用を行うために、常に出動可能車両及び消防隊等を把握しておかなければならない。
(火災等発生場所の確認)
第15条 通信受付勤務員は、出動指令後の通報等により、当該火災等の発生場所が異なった場合には、直ちに出動した消防隊等へ正しい場所の周知等、必要な措置を講じなければならない。
(指令以外の火災等の措置)
第16条 消防隊等が出動途上において出動指令以外の火災等を発見したときは、直ちに通信受付勤務員に報告するものとする。
2 出向中の消防隊等が、災害等を発見したときは、速やかに通信受付勤務員に状況を報告するものとする。
(支援情報の通知)
第17条 通信受付勤務員は、消防隊等の活動を支援するため、支援情報の収集に努めるとともに、収集した当該情報を随時伝達しなければならない。
2 災害活動中の指揮隊は、災害状況及び活動状況等を通信受付勤務員に随時報告しなければならない。
3 指揮隊不在の場合は、その他の消防隊等が報告を行うものとする。
第2節 有線通信
(通信実施時の順守事項)
第18条 消防通信を取り扱うときは、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 消防通信に係わる操作の迅速及び的確な処理
(2) 通信状態の適正な管理
(3) 故障時における速やかな措置
(4) 業務上知り得た秘密の保持及び個人情報の保護
(データ管理上の順守事項)
第19条 通信施設等に記録する個人データは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び垂水市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)により、適正に運用及び管理しなければならない。
(指令区分)
第20条 指令通信は、災害種別により予告指令と出動指令に区分する。
2 災害種別は、「火災」、「救急」、「救助」及び「その他」とする。
(関係機関への連絡)
第21条 警防活動の実施に際し、関係官公庁、医療機関、電力会社及びガス会社等の災害時における関係機関(以下「関係機関」という。)に連絡の必要があるときは、原則として通信受付勤務員が行う。
2 消防長又は消防署長は、災害の種別又は規模により必要があると認めるときは、当該災害の状況を報道機関及び関係機関に連絡することができる。
第3節 無線通信
(無線局の設置)
第22条 無線局の種別、呼出し名称及び設置場所は、別表第1に定めるものとする。
(無線従事者)
第23条 消防署及び分遣所に無線従事者を置くものとし、電波法第40条第1項の資格を有する者をもって充てる。
(無線局の呼出し及び応答)
第24条 無線局による呼出し及び応答要領は、別表第2のとおりとする。
(無線区分別の運用)
第25条 無線区分別の運用については別表第3に定めるところによる。ただし、指定の無線区分が通話中で急を要するときは、他の無線区分を使用することができる。
第4節 無線通信の統制
(無線通信の統制)
第26条 通信受付勤務員は、円滑な無線運用を図るため、各移動局の通信内容の緊急性を考慮し、通信順位の決定及び通信停止等の措置を講じなければならない。
2 無線通信等の統制管理は、通信受付勤務員が行う。
(必要な指示)
第27条 通信受付勤務員は、次の各号のいずれかに該当する無線局に対して直ちに適切な指示をしなければならない。
(1) みだりに電波を発射し、空間をかく乱するもの
(2) 技術が未熟で通信に支障が生ずるおそれのあるもの
(3) 機器の調整が不良で、通信が円滑に行われないもの
(4) 法規を逸脱し、定められた以外の通信を行うもの
(5) その他通信上指示を必要と認められるもの
(無線局の開局及び閉局)
第28条 基地局及び卓上移動局は常時開局しておくものとする。
2 移動局は、配置された署所を離れるときに開局し、帰還したときに閉局するものとする。ただし、通信受付勤務員の了解を得た場合は、この限りではない。
3 携帯局は、必要の都度開局し、その旨を通信受付勤務員に報告するものとする。
(無線通信の内容制限)
第29条 無線の通信事項は、消防業務遂行に必要な事項に限るものとする。
(無線局の運用)
第30条 無線局の運用は、次によるものとする。
(1) 無線通信は、他局が通信を行っていないことを確認してから行うこと。ただし、自局の通信が他局の通信より優先する場合には、他局の通信の区切りを待って行うものとする。
(2) 通話は、相手局の受信を容易にするために簡単明瞭に行うこと。
(3) 送信時間は、原則として20秒を超えてはならない。ただし、20秒を超えるときは、数秒の区切りを付けて送信すること。
(4) 消防無線によって良好な交信が確保できないときは、移動局等を指定しての中継、有線電話、携帯電話、衛星電話その他の適切な伝達手段の利用を図らなければならない。
第5節 記録
(無線業務日誌)
第31条 通信指令室には、無線業務日誌(別記様式)を備え、通信受付勤務員は、通信の内容、通信時間及び相手の呼出し名称等を記録しなければならない。
第3章 点検及び整備
(保守点検)
第32条 通信業務管理者は、通信施設で法定資格を必要とする点検については、法定資格を有する者に定期的な点検を行わせなければならない。
2 通信業務管理者は、法令に定められた技術上の基準に従い、通信施設の保守管理のため、専門業者等に総合的な点検及び整備を行わせなければならない。
(通信機器等故障時の処置)
第33条 当直隊長及び当直班長は、通信施設等に異常を認めたときは、通信業務管理者を通じて、消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項に規定する報告を受けたときは、速やかに修理復旧に努めなければならない。
(試験電波)
第34条 消防署又は分遣所は、無線機器機能維持のため定時又は臨時に試験電波を発射し、通話試験を実施することができる。
2 消防本部通信指令室から一斉に「活動波1」の点検を、毎日勤務交替後に車両点検と併せて実施する。
3 消防本部通信指令室から一斉に「活動波2」の点検を、毎日17時15分の車両点検と併せて実施する。
4 携帯局(署活系含む。)の点検については、毎月2日に適宜実施する。
5 災害発生時等においては、中止又は変更するものとする。
6 通話試験要領は、次に定めるところによる。
(1) 通信指令室側 「しょうぼうたるみずから各局、ただいまから無線交信テストを行う。本日は晴天なり(2回繰り返す)、しょうぼうたるみず6から、どうぞ」
(2) 各局側 「しょうぼうたるみず6、メリット5、どうぞ」以下、各局同要領による。
(3) 通信指令室側 終了時、「各局のメリット5、以上しょうぼうたるみず」
7 通話試験中における通信感度については、次の感度区分により表現するものとする。
メリット1 | 通話内容がほとんど聞き取れない。 |
メリット2 | 音声が断続し、通話内容があまり聞き取れない。 |
メリット3 | 音声が若干断続するが、通話内容は十分に聞き取れる。 |
メリット4 | 歪は多少あるが、明瞭に聞き取れる。 |
メリット5 | 非常に明瞭に聞き取れる。 |
第4章 雑則
(無線局における備付け書類)
第35条 各無線局には、次の書類を備え付け、必要事項を記録保管しなければならない。
(1) 無線免許状
(2) 無線検査簿
(3) 無線局免許(変更)申請書
(4) 電波法令集
(5) 無線業務日誌
(その他)
第36条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。
附則
この訓令は、平成27年6月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日消本訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第22条関係)
無線局配置状況
消防本部
無線局種別 | 設置場所 | 呼出し名称 | 取込み周波数(MHz) | |||
活動波1 | 活動波2 | 主運用波 | 統制波(1~3) | |||
固定局 | 通信指令室 | たじゅうほんぶ (17.825GHz) | ||||
卓上型移動局 | 通信指令室 | たるしょうほんぶ | ○ | ○ | ○ | ○ |
車載型移動局 | タンク2号車 | しょうぼうたるみず1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
指令車 | しょうぼうたるみず2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源照明車 | しょうぼうたるみず3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ポンプ車 | しょうぼうたるみず4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
広報車 | しょうぼうたるみず5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
タンク1号車 | しょうぼうたるみず6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
救急1号車 | きゅうきゅうたるみず1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
救急2号車 | きゅうきゅうたるみず2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
携帯型移動局 | 待機室 | しょうぼうたるみず11 | ○ | ○ | ○ | ○ |
しょうぼうたるみず12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
しょうぼうたるみず13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
しょうぼうたるみず14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
しょうぼうたるみず15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
しょうぼうたるみず16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
きゅうきゅうたるみず11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
きゅうきゅうたるみず12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
牛根分遣所
無線局種別 | 設置場所 | 呼出し名称 | 取込み周波数(MHz) | |||
活動波1 | 活動波2 | 主運用波 | 統制波(1~3) | |||
基地局 | 通信指令室 | しょうぼううしね | ○ | ○ | ||
卓上型移動局 | 通信指令室 | たるしょううしね | ○ | ○ | ○ | ○ |
車載型移動局 | タンク車 | しょうぼううしね1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
積込車 | しょうぼううしね2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
救急車 | きゅうきゅううしね1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
携帯型移動局 | 待機室 | しょうぼううしね11 | ○ | ○ | ○ | ○ |
しょうぼううしね12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
きゅうきゅううしね11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
清掃センター基地局
無線局種別 | 設置場所 | 呼出し名称 | 取込み周波数(MHz) | |||
活動波1 | 活動波2 | 主運用波 | 統制波(1~3) | |||
基地局 | 局舎 | しょうぼうたるみず | ○ | ○ | ||
固定局 | 局舎 | たじゅうせいそう (17.825GHz帯) | ||||
新城基地局
無線局種別 | 設置場所 | 呼出し名称 | 取込み周波数(MHz) | |||
活動波1 | 活動波2 | 主運用波 | 統制波(1~3) | |||
基地局 | 局舎 | しょうぼうしんじょう | ○ | ○ | ||
別表第2(第24条関係)
項目 | 通信方法 | 留意事項 |
呼出し | 1 普通通話の呼出し (1) 自局からの呼出し名称 1回 (2) から 1回 (3) 相手局の呼出し名称又は識別名称 1回 (4) どうぞ 1回 (例)「しょうぼうたるみずからしょうぼうたるみず○○、どうぞ」 2 至急通話の呼出し (1) 至急 2回 (2) 自局の呼出し名称 1回 (3) から 1回 (4) 相手局の呼出し名称又は識別名称 1回 (5) どうぞ 1回 (例)「至急、至急、しょうぼうたるみずからしょうぼうたるみず○○、どうぞ」 | 1 通話開始前の注意 通話を開始するときは、無線局同士の通信要求信号の同期が行われるまでの時間(約1秒間)を考慮し、通話を開始すること。 2 識別名称 (1) 各局 同一通信系を構成する無線局のすべてを呼出す場合 (2) 各移動局 同一通信系を構成する移動局のすべてを呼出す場合 |
再呼出し | 呼出しを行っても応答がないときは、10秒以上の間隔を置いて更に2回呼出しを行わなければならない。それでもなお応答がないときは、1分以上経過した後でなければ、再び呼出しを行ってはならない。 | |
応答 | 1 基地局が、普通通話の呼出しに対して応答する場合。 (1) 相手局の呼出し名称 1回 (2) 自局の呼出し名称 1回 (3) です 1回 (4) どうぞ 1回 (例)「しょうぼうたるみず○○、しょうぼうたるみずです。どうぞ」 2 基地局が、至急通話の呼出しに対して応答する場合。 (1) 至急 2回 (2) 相手局の呼出し名称 1回 (3) 自局の呼出し名称 1回 (4) です 1回 (5) どうぞ 1回 (例)「至急、至急、しょうぼうたるみず○○、しょうぼうたるみずです。どうぞ」 | 直ちに受信できない場合は、「どうぞ」に代えて「しばらく待て」を送信する。 |
1 通信指令室以外の基地局及び移動局が、普通通話の呼出しに対して応答する場合。 (1) 自局の呼出し名称 1回 (2) です 1回 (3) 相手局の呼出し名称 1回 (4) どうぞ 1回 (例)「しょうぼうたるみず○○です。しょうぼうたるみず○○、どうぞ」 2 通信指令室以外の基地局及び移動局が、至急通話の呼出しに応答する場合。 (1) 至急 2回 (2) 自局の呼出し名称 1回 (3) です 1回 (4) 相手局の呼出し名称 1回 (5) どうぞ 1回 (例)「至急、至急、しょうぼうたるみず○○です。しょうぼうたるみず○○、どうぞ」 | 直ちに受信できない場合は、「どうぞ」に代えて「しばらく待て」を送信する。 | |
通話の送信 | 1 通話の送信 (1) ―通信事項― (2) どうぞ 1回 | 1 通話は、常に電波の監視を受けていることを考慮し、必要以外の通話を行わないこと。 2 通話事項は、簡潔かつ明確にすること。 3 通話の送信速度は、日常の会話における速度を標準とする。 4 通話の途中において、相手局を1分間以上待たせる必要のあるときは、原則としてその通信を一度打切り、他の無線局に通信の機会を与えなければならない。 5 急を要する通話であって、相手局の受信が確実である場合は、応答を待たずに呼出しに続けて通話の送信を行うことができる。 この場合、指令を受けた移動局の現場到着の報告及び引揚げをするときの通話等も含むものである。 6 呼出しに対する応答があった場合は相手局から「しばらく待て」の送信があった場合を除き、直ちに通話を行わなければならない。 7 通信指令室の行う災害出動等の指令は、通信事項を2回繰り返す。 |
通話の解信 | 1 通話の解信 (1) 自局の呼出し名称 1回 (2) 了解 1回 (例)「しょうぼうたるみず○○、了解」 | 通話を受信したときは、繰り返し解信を行わなければならない。 |
再送要求 | 1 再送要求 (1) 繰り返し 1回 (2) どうぞ 1回 | 通話の内容が不明確な場合は、再送の要求を行うことができる。 |
解信の要求 | 1 解信の要求 (1) 相手局の呼出し名称 1回 (2) 了解か 1回 (3) どうぞ 1回 (例)「しょうぼうたるみず○○、了解か、どうぞ」 | 通話の送信終了後、約5秒間経過しても受信局が解信しないときは、解信要求を行うことができる。 |
通話の終了 | 1 通話の終了 (1) 以上 1回 (2) 自局の呼出し名称 1回 | 送信の終了は、呼出しを行った無線局が送信しなければならない。 |
別表第3(第25条関係)
無線区分 | 運用区分 | |
デジタル無線 | 活動波1 | 無線指令チャンネル 管轄内における出向及び災害出動時等 |
活動波2 | 管轄内における出向及び災害出動時等 (通信指令室から周波数の変更指定があった場合) | |
主運用波 | 消防垂水消防本部の管轄区域を越えて相互応援するとき、又はヘリコプター等の航空機と連携して活動するとき。 | |
統制波1 | 鹿児島県域を越えて相互応援するとき。 | |
統制波2 | ||
統制波3 | ||
