○垂水市消防本部潜水業務規程

平成23年8月23日

消防本部訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、垂水市消防本部(以下「消防本部」という。)における潜水業務の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自給気潜水 自ら携行するボンベから給気を受けて潜水することをいう。

(2) 潜水業務 潜水作業又は潜水訓練をいう。

(3) 潜水作業 自給気潜水により第8条に定める作業を行うことをいう。

(4) 潜水訓練 自給気潜水の練度の維持及び向上を図るために行う訓練をいう。

(5) 潜水指揮者 消防署長をいう。

(6) 潜水隊長 現場において潜水員を直接指揮する者で、消防署管内にあっては当直分隊長を、及び牛根分遣所管内にあっては分遣所長とする。

(7) 潜水隊員 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第72条に定める潜水士免許試験に合格し、高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号。以下「規則」という。)第38条の医師による健康診断の結果、自給気潜水業務に支障がないと判断された者の中から、消防長が指名した者で、潜水隊員名簿(別記第1号様式)に記載するものとする。

(8) 潜水員 潜水隊員の中から潜水隊長の指名を受け、潜水業務を実施する者をいう。

(潜水隊の所管)

第3条 潜水隊は、消防本部警防課の所管とする。

(潜水隊の編成)

第4条 潜水隊は、当直隊員及び潜水員2人以上をもって編成する。

(潜水資器材)

第5条 潜水資器材は、別表に掲げるものとする。

2 潜水資器材は、消防署に配備するものとする。

3 潜水隊員は、潜水資器材の保全に努め、潜水業務の実施に際して、その使用に支障を来さないようにしなければならない。

4 潜水資器材の維持管理については、消防署で行うものとし、点検については、潜水資器材点検簿(別記第2号様式)により、月1回及び使用の都度行うものとする。

5 潜水資器材の搬送については、第7条第1項の潜水隊の出動指令により、直ちに消防署の潜水隊員又は当直隊員により、事故現場に搬送するものとする。

(出動区域)

第6条 潜水隊の出動区域は、管内の海岸、河川及び池沼等とする。

(出動指令)

第7条 潜水隊の出動指令は、消防長の命を受け、潜水指揮者の指令に基づき発するものとする。この場合において、潜水指揮者は、警防課長と事前に協議するものとする。

2 緊急やむを得ない場合で、前項後段によりがたい場合は、潜水指揮者は事後において、警防課長に報告できるものとする。

(潜水作業)

第8条 潜水作業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 人命救助のための水中における初期の検索作業とし、救助作業は垂水市漁業協同組合の潜水士の到着を待ち実施する。ただし、水面から確認できるものは、直ちに救助作業ができるものとする。

(2) その他消防長が必要と認めた水中における作業

(現場指揮)

第9条 潜水作業の現場指揮は、潜水指揮者が執るものとする。ただし、潜水指揮者が現場に到着するまでは、潜水隊長が当たるものとする。

2 潜水指揮者は、垂水市漁業協同組合の潜水士が現場到着後は双方で協議の上、潜水作業の現場指揮を執るものとする。

(出動報告)

第10条 潜水隊長は、潜水作業に従事したときは、速やかに潜水活動報告書(別記第3号様式)により消防長に報告しなければならない。

(潜水訓練)

第11条 潜水指揮者は、自給気潜水の練度の維持及び向上を図るため、潜水訓練計画書を作成し、消防長の承認を得なければならない。

2 潜水隊長は、前項の潜水訓練計画書に基づき潜水訓練を実施しなければならない。

(潜水業務の実施時間)

第12条 潜水業務は、日の出から日没までの間に実施するものとする。ただし、緊急を要する人命救助を目的とする潜水作業については、事故現場における潜水隊活動位置が特定され、かつ、水面及び水中の照明が確保できる場合は、この限りでない。

(潜水業務の基準)

第13条 潜水業務の指揮者及び潜水隊員等は、潜水業務を実施する場合には、次の各号に定める基準を守らなければならない。

(1) 垂水市漁業協同組合の潜水士と実施する。

(2) 水深は、おおむね10メートル未満とする。

(3) 水温は、摂氏7度以上とする。

(4) 海流及び水流速度は、1.0ノット以下とする。

(5) 水中の視界は、0.5メートル以上とする。

2 潜水指揮者は、緊急を要する人命救助を目的とする場合又は消防長が特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、潜水隊長と協議の上、潜水作業を命ずることができる。

(安全対策)

第14条 潜水指揮者又は潜水隊長は、潜水業務を実施する場合には、潜水員の健康状態が自給気潜水に適するものであることを、確認しなければならない。

2 潜水隊長は、潜水業務を実施する場合には、潜水員の使用する潜水圧力調整器等を点検するとともに、水中時計、水深計及び水中ナイフを携行させるほか救命胴衣を着用させなければならない。

3 当直隊員は、潜水員の装備着用に際し、これを補助するとともに点検を実施し、潜水業務を開始する前に潜水員に対し、潜水業務に使用するボンベの現に有する給気能力を知らせなければならない。

4 当直隊員は、潜水員の異常について監視し、潜水及び浮上を適正に行わせなければならない。

5 暗所、閉所又は船舶等より直下で潜降し、又は浮上する場合は、水深を表示したさがり綱を備えて、これを潜水員に使用させなければならない。

6 潜水員が浮上を行う場合又は行わせる場合は、毎分10メートル以下の速度で行わせるものとする。

7 潜水隊長は、潜水業務中に危険を予知した場合、直ちに潜水業務の中止を命じなければならない。この場合において、直ちに潜水指揮者に報告するものとする。

(救助ボートの運用基準)

第15条 潜水指揮者は、潜水業務実施に際して、水上での現場移動等に救助ボートの出動が必要と思われる場合には、垂水市消防本部安全管理規程(昭和60年消防本部訓令第1号)に基づき、現場へ救助ボートを出動させなければならない。

2 救助ボートに乗船する隊員は、潜水指揮者の指示に従うとともに、必ず救命胴衣を着用しなければならない。

3 救助ボートを運行するときは、ロープ付き浮環を必ず積載しなければならない。

4 その他必要な事項は、潜水指揮者及び警防課長が協議の上、定めるものとする。

(潜水経歴簿の記入)

第16条 潜水隊長は、潜水業務を実施した場合には、潜水業務日誌(別記第4号様式)に記入するとともに、潜水経歴簿(別記第5号様式)に必要な事項を記入するものとする。

(潜水隊員の特別定期健康診断)

第17条 消防長は、毎年4月及び10月の2回規則第38条に定める定期健康診断を実施し、潜水隊員の健康状態が自給気潜水に適するものであることを確認するとともに、潜水指揮者はその健康診断個人表を潜水経歴簿につづるものとする。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、平成23年8月23日から施行する。

別表(第5条関係)

潜水資器材一覧表

番号

品名

個人・隊貸与

番号

品名

配備数

1

アクアバッグ

個人貸与

14

潜水ボンベ

2本

2

レギュレター

(残圧・水深・コンパス付)

個人貸与

15

水中無線


3

マスク

個人貸与

16

バディーホーン


4

シュノーケル

個人貸与

17

浮環

2個

5

フィン

個人貸与

18

フローティングロープ

1本

6

BCジャケット

個人貸与

19

さがり綱

1本

7

ウエイトベルト

個人貸与

20

国際信号旗

1式

8

ウエイトスーツ

個人貸与

21

ゴムボート

1式

9

マリンシューズ

個人貸与




10

マリングローブ

個人貸与




11

潜水ヘルメット

個人貸与




12

水中ライト

個人貸与




13

ダイバーナイフ

個人貸与




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垂水市消防本部潜水業務規程

平成23年8月23日 消防本部訓令第2号

(平成23年8月23日施行)