○垂水市消防団員服制基準に関する規則
令和7年9月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の服制及び被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(服制等)
第2条 団員の服制は、別表第1のとおりとする。
(着用時期)
第3条 前条の規定による服装は、団員が消防の職務に従事するときに着用するものとする。
(貸与品の種類等)
第4条 貸与する被服等(以下「貸与品」)の種類及び数量は、別表第2のとおりとする。ただし、現場活動物品については全団員に貸与するものとし、制服については消防団長、副団長、分団長及び女性団員に貸与するものとする。
(貸与品の保管)
第5条 団員は、貸与品を善良な注意をもって保管し、管理しなければならない。
2 貸与品の洗濯、補修その他の管理上必要な費用は、当該団員の負担とする。
(貸与品の濫用禁止)
第6条 団員は、その職務を執行するとき以外は、貸与品を着用してはならない。
(貸与品の譲渡等の禁止)
第7条 団員は、貸与品について、譲渡及び変造その他の処分をしてはならない。
2 団員は、前項の規定に違反した場合、又は重大な過失により貸与品を亡失し、若しくは著しく破損したときは、時価の範囲内で賠償しなければならない。
(貸与品の返納)
第8条 団員は、退団又はその資格を失ったときは、当該貸与品を速やかに市長に返納しなければならない。
(事故の報告及び弁償)
第9条 団員は、貸与品の盗難に遭い、遺失し、又は損傷した場合は、貸与品事故報告書(別記様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の亡失等がやむを得ない理由によるものであり、代替品を必要と認めたときは、再貸与するものとする。
(貸与品の記録)
第10条 貸与品の貸与状況については、消防団員名簿により記録するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の規定により団員が使用している貸与品については、この規則に規定する貸与品が貸与されるまでの間、この規則の規定により貸与された貸与品とみなす。
(垂水市消防団規則の一部改正)
3 垂水市消防団規則(昭和45年規則第9号)の一部を次のように改正する。
第13条中「国の定める基準による」を「垂水市消防団員服制基準に関する規則(令和7年規則第22号)で定める」に改める。
別表第1(第2条関係)
品種 | 区分 | 摘要 | |||
帽 | 色 | 黒 | |||
き章 | 男性 | 金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。台地は黒とする。形状及び寸法は消防団服制基準のとおりとする。 | |||
女性 | 銀色金属製消防団き章をモール製銀色桜で抱擁する。台地は黒とする。 | ||||
製式 | 男性 | 円形とし、黒色の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた金色ボタン各一個でとめる。形状及び寸法は図のとおりとする。 | |||
女性 | 円形つば型とする。形状は図のとおりとする。 | ||||
周章 | 帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの黒色ななこ織をつける。分団長以上の場合には、平しま織金線をつける。形状及び寸法は図のとおりとする。 | ||||
上衣 | 色 | 帽と同様とする。 | |||
製式 | 前面 | 男性 | 折り襟消防団き章をつけた金色ボタンを一行につける。 | ||
女性 | 折り襟消防団き章をつけた銀色ボタンを一行につける。 | ||||
後面 | 男性 | すその中央を裂く。 | |||
女性 | 両側脇線のすそを裂く。 | ||||
そで章 | 男性 | 表半面に一条ないし三条の金色しま織線 | |||
女性 | 表半面に一条ないし三条の銀色しま織線 | ||||
下衣 | 色 | 帽と同様とする。 | |||
製式 | 男性 | 長ズボンとする。両脇縫目に幅15ミリメートルの黒色ななこ織の側章をつける。 | |||
女性 | 長ズボンとする。 | ||||
活動上衣 | 色 | 紺色とし、胸囲及び袖にオレンジ色を配する。 | |||
製式 | 長袖とし、ファスナーをつける。用途に応じて、通気性、難燃性、強度、帯電、静電防止等の機能性に配慮する。左右両肩に肩章をつける。 | ||||
活動下衣 | 色 | 紺色とし、ポケットにオレンジ色を配する。 | |||
製式 | 長ズボンとし、オレンジ色のベルトを用いる。用途に応じ通気性、難燃性、強度、帯電、静電気防止等の機能性に配する。 | ||||
別表第2(第4条関係)
品名 | 数量 | 備考 | |
制服 | 帽 | 一個 | き章を含む。 |
上衣 | 一着 | ||
下衣 | 一着 | 男性、女性とも長ズボン | |
ネクタイ | 一本 | ||
ワッペン | 一個 | 女性のみ | |
ベルト | 一本 | ||
階級章 | 一個 | 活動服用 | |
現場活動物品 | アポロ帽子 | 一個 | |
O型ヘルメット | 一個 | ||
活動上衣 | 一着 | ||
活動ズボン | 一着 | ||
ベルト | 一本 | ||
編上靴 | 一足 | ||
法被 | 一着 | 上衣のみ | |
雨衣 | 一着 | 上衣、ズボン | |
ゴーグル | 一個 | ||
現場用皮手袋 | 一双 | ||
消防団員手帳 | 一冊 | ||
消防団員証 | 一枚 | ||


