○垂水市消防団員服制基準に関する規則

令和7年9月29日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の服制及び被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(服制等)

第2条 団員の服制は、別表第1のとおりとする。

(着用時期)

第3条 前条の規定による服装は、団員が消防の職務に従事するときに着用するものとする。

(貸与品の種類等)

第4条 貸与する被服等(以下「貸与品」)の種類及び数量は、別表第2のとおりとする。ただし、現場活動物品については全団員に貸与するものとし、制服については消防団長、副団長、分団長及び女性団員に貸与するものとする。

(貸与品の保管)

第5条 団員は、貸与品を善良な注意をもって保管し、管理しなければならない。

2 貸与品の洗濯、補修その他の管理上必要な費用は、当該団員の負担とする。

(貸与品の濫用禁止)

第6条 団員は、その職務を執行するとき以外は、貸与品を着用してはならない。

(貸与品の譲渡等の禁止)

第7条 団員は、貸与品について、譲渡及び変造その他の処分をしてはならない。

2 団員は、前項の規定に違反した場合、又は重大な過失により貸与品を亡失し、若しくは著しく破損したときは、時価の範囲内で賠償しなければならない。

(貸与品の返納)

第8条 団員は、退団又はその資格を失ったときは、当該貸与品を速やかに市長に返納しなければならない。

(事故の報告及び弁償)

第9条 団員は、貸与品の盗難に遭い、遺失し、又は損傷した場合は、貸与品事故報告書(別記様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の亡失等がやむを得ない理由によるものであり、代替品を必要と認めたときは、再貸与するものとする。

(貸与品の記録)

第10条 貸与品の貸与状況については、消防団員名簿により記録するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の規定により団員が使用している貸与品については、この規則に規定する貸与品が貸与されるまでの間、この規則の規定により貸与された貸与品とみなす。

(垂水市消防団規則の一部改正)

3 垂水市消防団規則(昭和45年規則第9号)の一部を次のように改正する。

第13条中「国の定める基準による」を「垂水市消防団員服制基準に関する規則(令和7年規則第22号)で定める」に改める。

別表第1(第2条関係)

品種

区分

摘要

き章

男性

金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。台地は黒とする。形状及び寸法は消防団服制基準のとおりとする。

女性

銀色金属製消防団き章をモール製銀色桜で抱擁する。台地は黒とする。

製式

男性

円形とし、黒色の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた金色ボタン各一個でとめる。形状及び寸法は図のとおりとする。

女性

円形つば型とする。形状は図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの黒色ななこ織をつける。分団長以上の場合には、平しま織金線をつける。形状及び寸法は図のとおりとする。

上衣

帽と同様とする。

製式

前面

男性

折り襟消防団き章をつけた金色ボタンを一行につける。

女性

折り襟消防団き章をつけた銀色ボタンを一行につける。

後面

男性

すその中央を裂く。

女性

両側脇線のすそを裂く。

そで章

男性

表半面に一条ないし三条の金色しま織線

女性

表半面に一条ないし三条の銀色しま織線

下衣

帽と同様とする。

製式

男性

長ズボンとする。両脇縫目に幅15ミリメートルの黒色ななこ織の側章をつける。

女性

長ズボンとする。

活動上衣

紺色とし、胸囲及び袖にオレンジ色を配する。

製式

長袖とし、ファスナーをつける。用途に応じて、通気性、難燃性、強度、帯電、静電防止等の機能性に配慮する。左右両肩に肩章をつける。

活動下衣

紺色とし、ポケットにオレンジ色を配する。

製式

長ズボンとし、オレンジ色のベルトを用いる。用途に応じ通気性、難燃性、強度、帯電、静電気防止等の機能性に配する。

別表第2(第4条関係)

品名

数量

備考

制服

一個

き章を含む。

上衣

一着


下衣

一着

男性、女性とも長ズボン

ネクタイ

一本


ワッペン

一個

女性のみ

ベルト

一本


階級章

一個

活動服用

現場活動物品

アポロ帽子

一個


O型ヘルメット

一個


活動上衣

一着


活動ズボン

一着


ベルト

一本


編上靴

一足


法被

一着

上衣のみ

雨衣

一着

上衣、ズボン

ゴーグル

一個


現場用皮手袋

一双


消防団員手帳

一冊


消防団員証

一枚


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垂水市消防団員服制基準に関する規則

令和7年9月29日 規則第22号

(令和7年9月29日施行)