○垂水市学生消防団活動認証制度実施要綱
平成28年11月1日
消防本部告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、大学生、大学院生及び専修学校生(以下「大学生等」という。)が、在学中に、消防団員として真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、地域社会に貢献したものについて、本市が公的にその功績を認証することにより、就職活動を支援するとともに、消防団活動の活性化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本制度の対象者(以下「認証対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市の消防団員で、大学等の在学中に本市の消防団員として1年以上活動実績があり、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、地域社会に貢献した大学生等
(2) 消防団長(以下「団長」という。)が、大学等の在学中における本市の消防団員としての活動について、特に優れた功績があると認めた大学生等
(推薦依頼等)
第3条 本制度による認証を希望する者(以下「認証推薦依頼者」という。)は、垂水市学生消防団活動認証推薦依頼書(別記第1号様式。以下「認証推薦依頼書」という。)を団長に提出するものとする。
3 市長は、前項の認証推薦書が提出されたときは、これを精査し受理するものとする。ただし、認証推薦書のみでは精査することが困難な場合には、市長は、団長に資料の提出を求めることができ、資料が提出されたとき認証推薦書を受理するものとする。
(審査)
第4条 市長は、前条第3項により、認証推薦書を受理したときは、推薦内容を審査し、認証の可否を審査するものとする。
(認証の取消し)
第8条 市長は、被認証者が次のいずれかに該当する場合、認証を取消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合
3 認証を取消された者は、既に交付された認証状及び認証証明書を直ちに市長に返却しなければならない。
(認証制度実施記録表)
第9条 市長は、認証決定等の状況を把握するため、垂水市学生消防団活動認証制度実施記録表(別記第8号様式)を備え付け、必要な事項を記載し、これを常に整理しておかなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。







