○垂水市学生消防団活動認証制度実施要綱

平成28年11月1日

消防本部告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、大学生、大学院生及び専修学校生(以下「大学生等」という。)が、在学中に、消防団員として真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、地域社会に貢献したものについて、本市が公的にその功績を認証することにより、就職活動を支援するとともに、消防団活動の活性化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本制度の対象者(以下「認証対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市の消防団員で、大学等の在学中に本市の消防団員として1年以上活動実績があり、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、地域社会に貢献した大学生等

(2) 消防団長(以下「団長」という。)が、大学等の在学中における本市の消防団員としての活動について、特に優れた功績があると認めた大学生等

(推薦依頼等)

第3条 本制度による認証を希望する者(以下「認証推薦依頼者」という。)は、垂水市学生消防団活動認証推薦依頼書(別記第1号様式。以下「認証推薦依頼書」という。)を団長に提出するものとする。

2 団長は、前項の認証推薦依頼書が提出され、当該認証推薦依頼者が認証対象者に該当すると認める場合はこれを受理し、垂水市学生消防団活動認証推薦書(別記第2号様式。以下「認証推薦書」という。)を速やかに市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の認証推薦書が提出されたときは、これを精査し受理するものとする。ただし、認証推薦書のみでは精査することが困難な場合には、市長は、団長に資料の提出を求めることができ、資料が提出されたとき認証推薦書を受理するものとする。

(審査)

第4条 市長は、前条第3項により、認証推薦書を受理したときは、推薦内容を審査し、認証の可否を審査するものとする。

(審査結果通知書の交付)

第5条 市長は、前条の審査による認証の可否について、垂水市学生消防団活動審査結果通知書(別記第3号様式)を消防団長に交付するものとする。

(認証状の交付)

第6条 市長は、第4条の審査により、功績を認証することとした者(以下「被認証者」という。)に対して、垂水市学生消防団活動認証状(別記第4号様式。以下「認証状」という。)を交付するものとする。

(認証証明書の交付)

第7条 市長は、被認証者から垂水市学生消防団活動認証証明書交付申請書(別記第5号様式)が提出された場合、これを受理し、垂水市学生消防団活動認証証明書(別記第6号様式。以下「認証証明書」という。)を被認証者に交付するものとする。

(認証の取消し)

第8条 市長は、被認証者が次のいずれかに該当する場合、認証を取消すことができる。

(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合

(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合

2 前項により認証を取消した場合、市長は、被認証者に対し、垂水市学生消防団活動認証取消し通知書(別記第7号様式)で通知するものとする。

3 認証を取消された者は、既に交付された認証状及び認証証明書を直ちに市長に返却しなければならない。

(認証制度実施記録表)

第9条 市長は、認証決定等の状況を把握するため、垂水市学生消防団活動認証制度実施記録表(別記第8号様式)を備え付け、必要な事項を記載し、これを常に整理しておかなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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垂水市学生消防団活動認証制度実施要綱

平成28年11月1日 消防本部告示第4号

(平成29年4月1日施行)