○垂水市消防賞じゆつ金条例施行規則

昭和51年10月19日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は垂水市消防賞じゆつ金条例(昭和42年条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(審査機関の組織)

第2条 垂水市消防賞じゆつ金審査委員会(以下「委員会」という。)は、会長及び委員5名以内をもつて組織する。

2 会長は副市長とし、委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市長の事務部局の職員

(2) 消防長

(3) 消防団長

(4) 学識経験者

(会長)

第3条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、消防本部総務課庶務係において処理する。

(賞じゆつの手続)

第7条 消防職員又は消防団員(以下「職、団員」という。)が条例第2条に規定する災害を受けたときは、その職、団員の所属長は賞じゆつ申請書(別記第1又は別記第2号様式)に次の書類を添え、消防長を経て市長に申請しなければならない。

(1) 心身の著しい障害者賞じゆつに関する場合

 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2の第8級以上の身体障害に該当する事実を記載した医師の診断書

 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 本人と扶養親族との関係を明らかにした市長の証明書又は戸籍謄本

(2) 殉職者賞じゆつに関する場合

 前号ア及びに関する書類

 死亡診断書又は死体検案書等死亡を証明することのできる書類

 殉職者賞じゆつ金を受けるべき者が、婚姻の届出はしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときはその事実を認めることのできる書類

 殉職者賞じゆつ金を受けるべき者が配偶者以外のものであるときは労働基準法施行規則第42条及び第43条の規定による先順位者であることを証明できる書類

(審査)

第8条 市長は、賞じゆつの申請を受けたときは、委員会の審査に付するものとする。

(答申)

第9条 委員会は、市長から事案を付議されたときは、事案の状況、職務の性質、功労の程度、身体障害の軽重等を考慮して、賞じゆつ金額を審査判定し賞じゆつ審査答申書(別記第3号様式)により市長に答申するものとする。

(決定)

第10条 市長は、前条の答申に基づき、賞じゆつ金の授与について決定するものとする。

(授与)

第11条 市長は賞じゆつ金の授与を決定したときは、賞じゆつ金証書(別記第4号様式)をもつてその給付を受ける者に授与する。

(賞じゆつ原簿)

第12条 消防長は、賞じゆつ原簿(別記第5号様式)を備えて整理保存しなければならない。

(委任)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月5日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年6月17日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市消防賞じゆつ金条例施行規則

昭和51年10月19日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)