○垂水市火災予防条例等施行規則

昭和59年9月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)及び垂水市火災予防条例(昭和37年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により消防職員が関係のある者に示さなければならない証票は、別に定めるとおりとする。

(公示の方法等)

第2条の2 法第5条第3項及び法第11条の5第4項(法第5条の2第2項、第5条の3第5項、第8条第5項、第8条の2第4項、第12条第3項、第12条の2第3項、第12条の3第2項、第13条の24第2項、第14条の2第5項、第16条の3第6項、第16条の6第2項及び第17条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関し、省令第1条に規定する市長が定める方法は、垂水市公告式条例(昭和30年条例第4号)の例によるものとする。

(防火対象物の点検基準)

第2条の3 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検に関し、省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、条例第3章火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等及び第4章指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準を基準とする。

(火災等の通報場所の指定)

第3条 法第16条の3第2項及び第24条第1項の規定による通報場所は、消防本部、消防署、分遣所及び消防分団とする。

(警報の発令及び解除)

第4条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、おおむね次の各号のいずれかに該当する気象状況において必要と認めたときに発するものとする。

(1) 実効湿度が60パーセント以下であり、かつ、最少湿度が35パーセント以下に下がる見込みのとき。

(2) 最大風速毎秒12メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

2 火災警報は、その必要がなくなつたときは、解除するものとする。

3 火災警報を発令及び解除した場合は、次に掲げる関係先に通知するものとする。

(1) 市役所各関係課長(支所を含む。)

(2) 警察署

(3) 電力会社

(4) 消防団各分団

(5) 浄水場

(6) 学校その他必要と認める関係先

4 火災警報発令中においては、消防職員は条例第29条に定める火の使用の制限について指導し、取締りに努めなければならない。

(火災警報の伝達)

第5条 火災警報の伝達は、消防本部又は消防署を通じて実施するものとし、前条第3項の通知は文書又は有線電話で行うものとする。

2 火災警報の発令及び解除を一般に伝達する方法は、省令別表第1の3に定める火災警報信号を用いるものとする。

(消防用設備等の緩和願)

第6条 政令第32条の規定による消防用設備等の設置について緩和を受けようとする者は、消防用設備緩和願(別記第1号様式)2通に必要資料を添付して消防長に提出し、承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の消防用設備緩和願を受理したときは、審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、承認済印を消防用設備緩和願の1通に押印して申請者にこれを交付する。

(危険物製造所等の緩和願)

第7条 危険物政令第23条の規定による危険物製造所等の位置、構造及び設備について緩和を受けようとする者は、危険物製造所等緩和願(別記第2号様式)2通に必要資料を添付して市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は前項の危険物製造所等緩和願を受理したときは、審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、承認済印を危険物製造所等緩和願の1通に押印して申請者にこれを交付する。

(標識及び掲示板)

第8条 政令及び省令に定める消防用設備等の標識等並びに条例の規定による標識及び掲示板の様式は、別表に定めるところによるものとする。

(喫煙等の制限場所の指定)

第9条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所は、次に掲げるものとする。

(1) 政令別表第1(1)項に掲げる防火対象物の舞台又は客席

(2) 政令別表第1(4)((16)項イの(4)項部分を含む。)に掲げる防火対象物で延面積が1,000平方メートル以上の物の売場又は展示部分

(全面禁煙に関する措置)

第9条の2 条例第23条第3項第1号及び同上第5項に規定する消防長が火災予防上必要と認める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防火対象物の入口等の見やすい箇所に、当該防火対象物内での喫煙を禁止する旨の標識を条例第23条第2項に規定する標識とは別に設置すること。標識の色は白地で文字は黒色とし、大きさは条例第23条第2項の規定により設置する標識と同じとする。

(2) 当該防火対象物の定期的な館内巡視

(3) 当該防火対象物内での喫煙を禁止する旨の定期的な館内一斉放送

(4) その他当該防火対象物の使用形態等に応じ、火災予防上必要と認める措置

2 第1項第1号の喫煙を禁止する標識は、次のとおりとする。

(1) 標識の色は白地で文字は黒色とし、大きさは条例第23条第2項の規定により設置する標識と同じとする。

(2) 標識は使用形態に応じた内容とし、当該標識の記載例は次のとおりとする。

 「全館禁煙」

 「当百貨店は全館において禁煙です。」

 「この階は禁煙です。」

 「当劇場においてこの階は禁煙です。喫煙所は○○階にあります。」

(火災予防上危険な物品の指定)

第10条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。

(1) 法別表に掲げる危険物及び危険物政令別表第4に掲げる指定可燃物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

(劇場等の火気使用願)

第11条 条例第23条第1項ただし書による火気を使用しようとする者は、劇場等の火気使用願(別記第3号様式)2通を消防長に提出し、承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の劇場等の火気使用願を受理したときは、審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、承認済印を劇場等の火気使用願の1通に押印して申請者にこれを交付する。

(指定催しに係る計画の届出)

第11条の2 条例第42条の3第2項の規定による届出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(別記第4号様式)によつて行わなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出等)

第12条 条例第43条の規定による届出は、防火対象物使用開始届出書(別記第5号様式)により届け出るものとし、棟数が2以上の場合は、防火対象物棟別概要追加書類(別記第6号様式)を加えて届け出るものとする。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第13条 条例第44条に規定する火を使用する設備等の設置の届出は、次の各号に掲げる設備の区分に従い、当該各号に定める届出書によって行わなければならない。

(1) 第1号から第8号の2までに掲げる設備(別記第7号様式)

(2) 第9号から第13号までに掲げる設備(別記第8号様式)

(3) 第14号に掲げる設備(別記第9号様式)

(4) 第15号に掲げる設備(別記第10号様式)

2 前項の届出は、当該届出に係る設備の設置工事に着手する日の7日前までに消防長に提出するものとする。

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第14条 条例第45条に規定する火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次の各号に掲げる行為の区分に従い当該各号に定める届出書によつて行わなければならない。ただし、第1号第4号及び第5号に掲げる行為については、やむを得ない場合に限り口頭によることができる。

(1) 第1号に掲げる行為(別記第11号様式)

(2) 第2号に掲げる行為(別記第12号様式)

(3) 第3号に掲げる行為(別記第13号様式)

(4) 第4号に掲げる行為(別記第14号様式)

(5) 第5号に掲げる行為(別記第15号様式)

(6) 第6号に掲げる行為(別記第16号様式)

(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定と届出の様式等)

第14条の2 条例第45条の2第1項の規定により、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることのできるもので、次に掲げるものとする。

(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあつては、その長さの合計)が50メートル以上のもの

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物

(3) 前各号以外で消防長が特に必要と認める洞道等

2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定する洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施若しくはその変更その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。

3 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出は、指定洞道等届出書(別記第17号様式)により届け出なければならない。

4 前項の指定洞道等届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあつては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路略図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防火設備、金物設備その他の主要な物件の概要書

(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理若しくは喫煙管理等出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第15条 条例第46条の規定による指定数量未満の危険物(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物)等の貯蔵又は取扱いの届出は、少量危険物指定可燃物貯蔵取扱い届出書(別記第18号様式)を消防長に提出するものとする。

2 条例第46条の規定により、貯蔵取扱いの届出をした施設で、廃止する場合は、少量危険物指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書(別記第19号様式)を消防長に提出するものとする。

(火災発生の届出)

第16条 消防機関の消防隊が出動するに至らないで火災を鎮火した場合は、当該防火対象物の関係者は直ちに消防長に届出なければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第16条の2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物(以下「公表対象物」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げるもの

(2) 法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもの

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容(以下「公表対象違反」という。)は、公表対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第16条の3 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の手続は、法第4条第1項に規定する立入検査において、公表対象物に公表対象違反が認められ、かつ、その内容を当該防火対象物の関係者に通知した日から14日を経過した日においてなお同一の公表対象違反が認められる場合において、当該違反が是正され、又は当該防火対象物が公表対象物に該当しなくなったことを確認できるまでの間、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) インターネットによる公開

(2) 消防本部での閲覧

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公表対象違反が認められた公表対象物の名称及び所在地

(2) 公表対象違反の内容

(3) その他消防長が必要と認める事項

(雑則)

第17条 消防長は、この規則に定めるもののほか、火災予防上必要であると認める事項について、別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第9条の適用については、この規則の施行日において現に存する防火対象物にあつては、昭和59年11月30日までの間適用しない。

(昭和61年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年5月23日規則第10号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年4月10日規則第9号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成11年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月9日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日規則第4号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月18日規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年1月15日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日規則第25号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

種別

表示基準

大きさ

設置場所

文字

長さ

センチメートル以上

センチメートル以上

消火設備

消火器

消火器

消火器

24

8

当該消火器具のある場所の見やすい位置

消火器具

簡易消火用具

水バケツ

画像

24

8

水そう

画像

24

8


乾燥砂

画像

24

8


膨張ひる石

膨張真珠岩

画像

24

8


屋内消火栓設備

消火栓箱

画像

30

10

屋内消火栓箱の表面

非常電源用開閉器

画像

文字の鮮明度をそこなわない範囲で自由

当該開閉器の直近の見やすい位置

スプリンクラー設備

制御弁

画像

30

10

当該設備の直近の見やすい位置

送水口

画像

30

10


非常電源用開閉器

スプリンクラー設備用

文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由

当該開閉器の直近の見やすい位置

水噴霧消火設備等

水噴霧消火設備

泡消火設備

二酸化炭素消火設備

ハロゲン化物消火設備

粉末消火設備

手動式起動装置

画像

( )内には当該設備の種別を表示すること

30

10

当該設備の直近の見やすい位置

ホース接続口

画像

( )内には当該設備の種別を表示すること

30

10

屋外消火栓設備

消火栓箱

画像

30

10

消火栓

画像

30

10

警報設備

自動火災報知設備

常用電源用開閉器

画像

文字の鮮明度をそこなわない範囲で自由

当該設備の直近の見やすい位置

消防機関に通報する火災報知設備

発信機用押ボタン

画像

24

8

発信機の上方で見やすい位置

避難設備

避難器具

避難器具

画像

○○には器具の名称を表示すること

36

12

当該設備を設置した室の入口又は格納する場所の付近

使用方法

画像

当該避難器具の使用方法を簡記すること

60

30

当該設備の直近の見やすい位置

消防活動上必要な施設

連結散水設備

送水口

画像

30

10

当該設備の直近の見やすい位置

連結送水管

送水口

画像

30

10

送水口

画像

30

10

放水用器具格納箱

画像

30

10

格納箱の表面の見やすい位置

非常コンセント設備

保護箱

画像

30

10

保護箱の表面又は直近

設備

非常電源用開閉器

画像

文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由

当該設備の直近の見やすい位置

排煙設備

非常電源用開閉器

画像

採水口

画像

30

10

燃料電池発電設備

画像

30

15

当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置

変電設備

画像

30

15

急速充電設備

画像

30

15

発電設備

画像

30

15

蓄電池設備

画像

30

15

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所

画像

60

30

消防長の指定する喫煙等の禁止場所

画像

画像

50

25

当該指定場所又は客席内の各部分から見やすい位置

(注)映画上映等のため場内を暗くして使用する客席にあつては灯火入りとすること。

画像



30

25

当該指定場所の入口等の見やすい位置

喫煙所

画像

文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由

30

10

喫煙設備を備えた当該場所の見やすい位置

指定数量未満の危険物の貯蔵、取扱場所

各類共通

画像

60

30

貯蔵し、又は取扱う場所の入口若しくは直近の見やすい位置

画像

60

30

アルカリ金属の過酸化物又は第3類

画像

60

30

貯蔵し、又は取扱う旨の標識の直近の見やすい位置

第6類

画像



移動タンク

画像

60

30

タンク後部の鏡板又はタンクの後部の見やすい位置

画像

30

30

車輌の前後の見やすい位置

指定可燃物貯蔵取扱場所

画像

60

30

貯蔵し、又は取扱う場所の入口若しくは直近の見やすい位置

劇場等

定員表示板

(表面)

画像

30

30

当該劇場等の入口の見やすい位置

(注)

(名称)は当該劇場等の名称を記入すること

(裏面)

画像

満員札

画像

(注)必要事項を併記してもよい

50

25

当該劇場等の入口の見やすい位置

解錠方法

画像

(注)当該錠の解錠法を簡記すること

文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由

当該錠の直近の見やすい位置

備考 縦書、横書をとわない。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

垂水市火災予防条例等施行規則

昭和59年9月1日 規則第8号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11類 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和59年9月1日 規則第8号
昭和61年1月21日 規則第1号
平成2年5月23日 規則第10号
平成4年4月10日 規則第9号
平成11年3月1日 規則第2号
平成15年2月28日 規則第2号
平成15年10月1日 規則第23号
平成17年12月27日 規則第43号
平成26年7月9日 規則第16号
平成27年1月28日 規則第1号
平成30年3月22日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第10号
令和元年6月18日 規則第3号
令和3年1月15日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第15号の2
令和5年10月19日 規則第24号
令和5年12月15日 規則第25号