○垂水市火災予防査察規程

平成28年3月22日

消防本部訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察(第3条―第15条)

第3章 資料提出及び報告徴収(第16条―第18条)

第4章 査察結果の報告(第19条・第20条)

第5章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5に規定する立入検査を執行するための必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 査察 消防対象物の火災を予防するため、法第4条又は第16条の5の規定に基づく立入検査を行い、当該対象物の不備欠陥事項等について必要な措置を講じ、違反の是正及び火災危険の排除を促すことをいう。

(2) 危険物製造所等 法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(3) 政令対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第6条に定める防火対象物をいう。

(4) 少量危険物貯蔵取扱所 法及びこれに係る危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)で定める数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(5) 指定可燃物貯蔵取扱所 法及びこれに係る危政令で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(6) ガス等関係施設 法第9条の3の規定に基づく届出に係る高圧ガス等を貯蔵し、又は取り扱っている関係施設をいう。

(7) 査察対象物 第2号から前号までのものを総称したものをいう。

(8) 査察員 査察業務に従事する消防職員をいう。

第2章 査察

(査察の執行区分)

第3条 査察対象物に対する査察は、消防署長(以下「署長」という。)が行うものとする。

(査察員)

第4条 査察員は消防長又は署長が命ずる消防職員をもって充てる。

(査察対象物の区分)

第5条 査察対象物を次のように区分する。

(1) 第1種査察対象物

(2) 第2種査察対象物

(3) 第3種査察対象物

(4) 第4種査察対象物

2 前項各号の査察対象物の範囲は別表のとおりとする。

(査察種別)

第6条 査察の種別は、次の各号のとおりとし、その内容は当該各号に定めるところによる。

(1) 通常査察 査察計画に基づいて実施する査察をいう。

(2) 特別査察 特異事態の発生等、消防長又は署長が特に必要と認めたときに実施する査察をいう。

(査察回数)

第7条 査察の実施回数は、査察対象物の用途、規模、出火危険等を総合的に判断して、消防長又は署長が定めるところによる。

(査察計画)

第8条 署長は、査察を適正かつ円滑に実施するため、あらかじめ年間の査察計画を作成し、消防長に報告するものとする。

(査察執行上の心得)

第9条 査察員は、関係法令その他査察に必要な知識の習得を図り、出火危険度を判定する能力見識を高め、関係者に対する指導能力の向上に努めるほか、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 関係者、防火管理者、危険物保安監督者、危険物施設保安員又はその他責任ある立場の者の立会いを求めて行うこと。

(2) 正当な理由がなく立入り若しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避した者があったときは、査察の要旨を十分に説明し理解を得るものとする。それでもなお応じない場合は、その旨を記録し上司に報告して、指示を受けること。

(3) 検査結果は、火災予防上の理由を明らかにして関係者に示すこと。

(4) 関係事項につき質問又は相談を受けたときは、適正な判断により的確な指導を行うこと。

(5) 査察の際の服装は、制服又は活動服とし、常に端正であること。

(6) 関係者の民事的紛争に関与しないように注意すること。

2 前項第2号について、報告を受けた上司は、必要に応じて署長に報告し措置について検討を行うものとする。

(査察の実施)

第10条 査察は、出火危険、延焼危険、延焼拡大危険及び火災による人命危険の排除を主眼とし、査察対象物の状況に応じ、次に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況等について行うものとする。ただし、消防長又は署長が認めた場合は、その一部の事項について行うことができるものとする。

(1) 建築物及びその他の工作物

(2) 火気使用設備及び器具

(3) 電気関係施設及び器具

(4) 消防用設備等

(5) 避難及びこれに基づく避難管理

(6) 危険物、指定可燃物及びこれらの関係施設

(7) ガス等関係施設及び器具

(8) 防炎処理

(9) 消防計画及びこれに基づく防火管理

(10) 予防規定及びこれに基づく保安管理

(11) 防火管理者、危険物取扱者及び危険物保安監督者等に関する事項

(12) その他火災予防上必要と認められる事項

2 査察を行うに当たって、立入検査マニュアル(平成14年消防安第39号)及び危険物施設立入検査マニュアル(平成14年消防危第503号)を活用するものとする。

3 査察を執行するに当たっては、警防活動面についても配意して行うものとし、配意する事項は次に掲げるところによるものとする。

(1) 周囲の状況から消防車両の進入接近が著しく困難な消防対象物がある場合。

(2) 消防対象物の付近に消防活動上著しく障害となる物件等がある場合。

(3) その他火災が発生した場合、消防活動に重大な障害となる事象又は人命危険が予想される事象を知ったとき。

(査察台帳の作成・整理)

第11条 査察員は、垂水市火災予防条例第43条に基づく防火対象物使用開始届による審査等及び法第11条第5項に基づく危険物製造所等の完成検査等を行ったとき、又は査察対象物の査察を行ったときは別に定める査察台帳(防火対象物台帳及び危険物施設台帳)を作成するものとする。

2 査察員は、査察を行ったときは前項の査察台帳に結果を記し保存するものとする。

(査察結果等の通知)

第12条 査察の結果、不備の有無を問わず原則として立入検査結果通知書(別記第1号様式)を交付するものとする。ただし、軽微な不備事項で口頭による是正指導により、直ちに法令違反が是正され、又は火災危険が排除された場合は、この限りでなく、その旨を査察台帳に記すものとする。

2 消防長又は署長は、立入検査結果通知書の提出期限が過ぎた場合又は査察の結果、出火危険、延焼危険若しくは火災による人命危険が認められる場合は、提出期限を定めて権原を有する者に対し改善指導書(別記第2号様式)を交付して、不備欠陥事項の改善を指導するものとする。

3 第1項の立入検査結果通知書は原則として当該関係者に直接交付し、受領者に署名押印を求めるものとする。

(点検結果報告改善指導書)

第13条 署長は、消防用設備等点検結果報告及び防火対象物点検結果報告において、早急に改修を必要とする不備欠陥事項が認められる場合は、原則として査察員に当該防火対象物に対して立入検査を実施させ、必要な指導等を行うものとする。ただし、やむをえず立入検査を実施できない場合は、点検結果報告改善指導書(別記第3号様式)を当該関係者に対して交付し、不備欠陥事項の改善を指導するものとする。

(改修(計画)報告書)

第14条 第12条の規定により立入検査結果通知書、改善指導書及び前条の点検結果報告改善指導書を交付したときは、提出期限を定めて関係者に対し不備欠陥事項排除のための改修(計画)報告書(別記第4号様式)又は(別記第5号様式)を提出させるものとする。

2 前項の改修(計画)報告書の提出があったときは、その内容を検討し、必要があるときは計画の変更その他適切な措置をとるよう指示するものとする。

(違反処理への移行)

第15条 消防長又は署長は、次に掲げる場合には、垂水市火災予防違反処理規程に定めるところにより、違反処理を行うものとする。ただし、違反処理を一定期間留保すべき特段の事情があると認める場合であって、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況から判断して、直ちに違反処理を行わなくとも、当該期間において、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるときは、この限りではない。

(1) 第14条に規定する改修(計画)報告書の提出期限を過ぎても同条同項の報告書が提出されないとき。

(2) 第14条の規定により提出された報告書の内容に不備があり、かつ、期限を定めて当該報告書の是正を指導したにもかかわらず、当該期限を過ぎても当該報告書の提出を求められた者がこれに応じない場合。

(3) 第14条の規定により、提出された報告書に記載された履行期限までに法令違反の是正又は火災危険等の排除が完了していないと認められる場合。

(4) 法令違反の事実又は火災危険等があることが明白で、かつ、直ちに違反処理の措置を行う必要があると認める場合。

第3章 資料提出及び報告徴収

(資料の提出)

第16条 法第4条及び法第16条の5の規定による資料(査察対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。)は、関係者に対し任意の提出を求めるものとし、これに応じないときは、資料提出命令書(別記第6号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による資料の提出については、関係者に、資料提出書(別記第7号様式)に必要な資料を添付して提出させ、資料の所有権放棄の意思を明らかにすることを求めるものとする。

(報告の徴収)

第17条 前条の規定による資料以外のもので火災予防上必要と認められる事項については、関係者に対して任意の報告を求めるものとし、これに応じないときは、報告徴収書(別記第8号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による報告については、関係者に、報告書(別記第9号様式)に必要な書類を添付して提出させるものとする。

(資料及び報告書の受領、保管等)

第18条 前2条の規定による資料提出書又は報告書の提出がなされたときには、受領した旨を記載した受領書(別記第10号様式)を提出者に交付する。

2 第16条第2項の規定により資料の所有権を放棄しない提出者に対しては、提出資料保管書(別記第11号様式)を交付するものとする。

3 前項の規定による提出資料保管書を交付した資料は、紛失又はき損しないように保管し、保管の必要がなくなったときは、提出者に当該資料を還付するものとする。この場合、提出資料保管書に還付及び受領した旨の署名等を求めるものとする。

第4章 査察結果の報告

(査察結果報告)

第19条 査察員は査察後、別に定める立入検査票等に査察の結果を記し、第12条の立入検査結果通知書の写しを添付して、消防長及び署長に報告しなければならない。

2 消防長は、特に必要があると認めるときは、署長に査察の執行状況について報告を求め、又は査察に関し必要な指示をするものとする。

(査察方針及び査察の執行体制の見直し)

第20条 消防長は、査察の執行状況を管理し、毎年度、執行方針及び査察の執行体制の見直しを行うものとする。

第5章 雑則

(その他)

第21条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

査察対象物の区分

査察対象物の範囲

第1種査察対象物

危険物製造所等

第2種査察対象物

政令対象物で特定防火対象物に該当するもの

第3種査察対象物

政令対象物で非特定防火対象物に該当するもの

第4種査察対象物

危険物運搬車両

少量危険物貯蔵取扱所

指定可燃物貯蔵取扱所

ガス等関係施設

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垂水市火災予防査察規程

平成28年3月22日 消防本部訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成28年3月22日 消防本部訓令第2号
令和4年3月30日 消防本部訓令第1号