○消防職員の立入検査証票を定める規程
昭和62年6月5日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、垂水市火災予防条例等施行規則(昭和59年垂水市規則第8号)第2条の規定に基づき、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の立入検査証票を定めるものとする。
(立入検査証票の様式)
第2条 消防職員の立入検査証は、別記様式のとおりとする。
附則(平成11年5月21日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月5日訓令第1号)
この訓令は、平成15年3月5日から施行する。
附則(令和3年12月2日訓令第4号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
