○垂水市映画上映に関する取締条例
昭和30年12月26日
条例第93号
(目的)
第1条 この条例は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条、第15条第2項及び第16条の規定に基き、映写室のない場所で公衆(学校、工場等の多数人を含む。以下同じ。)の観覧に供する目的をもつて緩燃性でない映画を上映しようとする場合について届出、その他防火上必要な事項を定めることを目的とする。
(届出)
第2条 映写室のない場所で公衆の観覧に供する目的をもつて緩燃性でない映画を上映しようとする者は、届書に次の事項を記入し上映の3日前までに市長に届け出で検査を受けなければならない。
(1) 届出者の住所、氏名、生年月日及び職業(法人の場合はその名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 上映する場所の名称、所在地、用途及び建物の構造
(3) 上映の目的、期間及び公開時間
(4) 観覧予定人員及び収容定員
(5) 従業者又は係員の数
(6) 映写技術者の氏名並びに有する免許の種類及び番号
(7) 消火器具及び避難器具の配置
(8) 上映映画の題名及び巻数
(9) 電源の設備及び光源の種別並びに映写機の名称
(10) 上映の際の防火責任者の氏名
(検査)
第3条 前条の届出を受けた場合には、市長は上映の事前に厳密な検査を実施し必要な指導を行わなければならない。
(事情変更の届出)
第4条 第2条に掲げる事項を変更しようとするときは、市長に届出なければならない。
(注意事項)
第5条 映画を上映する場合には、その関係者及び映写技術者は次の事項を守らなければならない。
(1) 映写機の操作は、正規の資格者がこれに当ること。
(2) 映写する場合は必ず事前にその映写機について厳密な調整を行うこと。
(3) 映写機が極度に過熱する場合は必ず一時の操作を中止しその安全性を確認すること。
(4) 映写機にフイルムを装填するときは、必ず光源を切ること。
(5) 映写機にかけないフイルムは金属製容器に収め映写機の直近に置かないこと。
(6) 映写機には映写技術者、補助者及び関係者以外の者を近寄せないこと。
(7) 映写技術者は上映中映写技術者免許証を携帯し、みだりに映写機の傍をはなれず災害予防に注意すること。
(8) 映写機の側には上映に必要がある場合の外、火気その他引火又は発火しやすい物を置かないこと。
(9) 映写にかけたフイルムは、その上下ともに金属製ドラムに収めること。
(10) 映写機の近傍には警戒員を配置するとともに有効な消火器材を備えること。
(11) 木造建物を利用する場合には、原則として平家を使用することとし然らざる場合は1階のみを使用するよう配慮すること。
(12) 予め非常口は最少限2ケ所以上(但し、映写機に近接したものはこれを除く。)を指定し明瞭な表示を行うとともに非常の際の誘導員を配置すること。
(13) 出入口及び非常口の内外並びに通路には一時的に使用する椅子等を置き、若しくは人をうづくませないようにするとともに妨害物を置かないこと。
(14) 収容定員を超えて収容しないようにすること。
附則
1 この条例は、昭和30年12月26日から施行する。
2 昭和30年1月10日垂水町告示第6号をもつて暫定施行した垂水町映画上映に関する取締条例は廃止する。
附則(昭和33年10月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。