○消防用設備等の検査及び点検を要する防火対象物を指定する規程
昭和53年11月1日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第2号及び第36条第2項第2号の規定に基づき、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の2の消防長又は消防署長の検査を受けなければならない防火対象物及び同法第17条の3の3の消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物を指定するについて必要事項を定める。
(消防長又は消防署長の検査を受けなければならない耐火対象物)
第2条 令第35条第1項第2号の規定により消防長又は消防署長が指定する防火対象物は、令別表第15項ロ、7項、8項、9項ロ、10項から15項まで、16項ロ、17項及び18項に掲げる防火対象物で、延面積が300平方メートル以上のものとする。
第3条 令第36条第2項第2号の規定により消防長又は消防署長が指定する防火対象物は、令別表第15項ロ、7項、8項、9項ロ、10項から15項まで、16項ロ、17項及び18項に掲げる防火対象物で延面積が1,000平方メートル以上のものとする。
附則
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月5日消本訓令第2号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。