○垂水市煙火の消費許可事務に関する事務処理要綱

平成28年1月18日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号。以下「特例条例」という。)に基づき行う、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)第25条第1項に規定する煙火消費許可に係る事務処理について定めるものとする。

(煙火消費の許可等)

第2条 法第25条第1項の規定に基づき、煙火消費の許可を受けようとする者は、火薬類(煙火)消費許可申請書(別記第1号様式)に必要な事項を記載し、次の書類を添付し、申請しなければならない。

(1) 火薬類(煙火)消費計画書(別記第2号様式)

(2) 消費場所付近の見取図

(3) 消費場所に漁業権が設定されている場合は代表者の承諾書

(4) 前3号に掲げるもののほか、災害防止又は公共の安全の維持を図るため必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、法第52条第1項の規定に基づき、火薬類(煙火)の消費許可に係る意見聴取について(別記第3号様式)により鹿児島県公安委員会の意見を聴取し、内容及び別表に定める煙火の保安距離指導基準を審査して、法第26条の技術上の基準に適合すると認めるときは、煙火消費許可証(別記第4号様式)に当該申請書の副本を添えて交付し、当該基準に適合していないと認めるときは、その旨を文書により通知するものとする。

3 市長は、前項に基づく許可をしたときは、法第52条第2項の規定に基づき、火薬類(煙火)の消費許可通報書(別記第5号様式)により、鹿児島県公安委員会又は海上保安庁へ通報するものとする。

4 前3項の規定は、許可を受けた者が次に掲げる事項について変更しようとする場合について準用する。

(1) 火薬類(煙火)の種類及び数量の変更

(2) 煙火消費の目的、消費場所及び日時の変更

(3) 危険予防の方法の変更

(許可の取消し)

第3条 市長は、法第25条第3項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の許可を取り消すことができる。

(1) 煙火の消費前において、法第26条の技術上の基準及び法第48条に規定する許可の条件が遵守されていないとき。

(2) 煙火の消費前において、消費場所の状況が地震、台風、水害その他の自然現象等により、法第26条の技術上の基準に適合しなくなったとき。

(3) 煙火の消費中において、事故が発生したとき。

2 市長は、前項に規定する取消処分をしたときは、法第52条第2項の規定により火薬類(煙火)の消費許可取消通報書(別記第6号様式)により、鹿児島県公安委員会又は海上保安庁へ通報するものとする。

(許可後の変更の届出)

第4条 第2条第2項の許可を受けた者が、火薬類(煙火)消費許可申請書等の記載事項に変更(同条第1項第1号から第3号までの変更事項を除く。)があったときは、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)第81条の14の表11の項の規定に基づき、遅滞なく火薬類(煙火)消費計画等記載事項変更届出書(別記第7号様式)により、市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の届出の受理をするときは、当該届出書に届出済証印を押印して届出者に交付するものとする。

(火薬類の収去)

第5条 市長は、法第43条第1項の規定により、火薬類を収去するときは、煙火収去証(別記第8号様式)を関係者に交付しなければならない。

(緊急措置等の命令)

第6条 市長は、法第45条第2号の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、煙火の消費について一時禁止又は制限することができる。

(1) 法第23条第1項及び第2項の規定に違反しているとき。

(2) 次に掲げる気象状況等により、公共の安全の維持が確保できないと認められるとき。

 平均風速が毎秒10メートル以上又は強風警報が発令されているとき。

 海上又は水上で消費する場合、波浪が高く、打揚げを行う台船等が大きく揺動するとき。

(3) 大雨等のため、発射薬や導火線が吸湿又は吸水したとき。

(4) 付近に火災が発生したとき。

(5) 省令第56条の4の消費の技術上の基準に違反していると認められ放置すると災害事故の発生が予測されるとき。

(事故報告の徴収等)

第7条 市長は、煙火の消費(法第25条第1項の許可に係るものに限る。)の事故を覚知したとき、又は警察官から通報を受けたときは、法第46条第2項の規定に基づき、関係者に対し、事故報告書(別記第9号様式)を提出させることができる。

2 市長は、前項の事故報告書を受理したときは、鹿児島県知事へ報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日消本告示第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

煙火の保安距離指導基準

(1) 打揚煙火

煙火の種類(直径)

保安距離

7.5cm以下

ぽか物

40m以上

割物

65m以上

9cm以下

ぽか物

50m以上

割物

100m以上

10.5cm以下

ぽか物

70m以上

割物

105m以上

12cm以下

ぽか物

75m以上

割物

110m以上

15cm以下

ぽか物

130m以上

割物

180m以上

18cm以下

割物

190m以上

21cm以下

割物

200m以上

24cm以下

割物

210m以上

30cm以下

割物

240m以上

45cm以下

割物

250m以上

60cm以下

割物

300m以上

90cm以下

割物

600m以上

注1 水中仕掛(水中花火等)を含む。

注2 15cmを超えるぽか物の保安距離は、割物と同じ距離とする。

(2) 仕掛花火

煙火の種類

保安距離

枠物、網物、車花火らに類似する物

仕掛けの高さ2倍の距離以上で、最低5m以上

その他の仕掛け花火

煙火の種類、消費場所及び消費方法等の実態に応じて20m以上

注1 煙火玉を使用しないその他の仕掛け煙火で、火薬量が15g以下のものについては、保安距離を10m以上とすることができる。

注2 火の粉等で災害の恐れがある場合は、安全な保安距離を確保すること。

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垂水市煙火の消費許可事務に関する事務処理要綱

平成28年1月18日 消防本部告示第1号

(令和4年4月1日施行)