○垂水市水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月20日

条例第15号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、別表のとおりとする。

3 給水人口は、12,000人とする。

4 1日最大給水量は、7,650立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。ただし、法第8条第2項の規定により市長が管理者の権限を行う。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(前項ただし書の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者の権限を行う市長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が20,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が300千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が1,000千円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者の権限を行う市長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者の権限を行う市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者の権限を行う市長は、できる限り速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 垂水市上水道特別会計条例(昭和39年3月16日条例第17号)は廃止する。

(昭和51年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(垂水市上水道事業給水条例の一部改正)

2 垂水市上水道事業給水条例(昭和38年垂水市条例第12号)の一部を次のように改正する。

第2条 削除

(平成19年9月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月14日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(垂水市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 垂水市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第16号)の一部を次のように改正する。

第5条第2項中「の各号」を削る。

第5条の2第1号中「管理者」を「市長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)」に改め、同条第2号中「管理者」を「市長」に改める。

第6条第2号中「管理者」を「市長」に改める。

第7条中「こえて」を「超えて」に改める。

第8条中「あたつて」を「当たつて」に改める。

第12条の2第1項中「管理者」を「市長」に改め、同条第2項中「および」を「及び」に改める。

第13条第2項第3号中「地方公営企業の労働関係に関する法律」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改め、同条第3項中「管理者」を「市長」に改め、同条第5項中「管理者」を「市長」に、「あって」を「あつて」に改め、同条第7項中「管理者」を「市長」に改める。

第15条中「管理者」を「市長」に改める。

第16条中「地方公営企業の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改める。

第18条の次に次の1条を加える。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(垂水市給水条例の一部改正)

3 垂水市給水条例(平成10年条例第6号)の一部を次のように改正する。

題名の次に次の目次を付する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第32条の2)

第5章 管理(第33条―第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第7章 雑則(第41条)

附則

第1条の見出しを「(目的)」に改め、同条中「、その他の」を「その他の」に、「、給水」を「給水」に改める。

第3条中「市長」を「地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)」に改める。

第4条第1号中「1箇所」を「1か所」に改め、同条第2号中「2箇所」を「2か所」に改める。

第5条第1項中「第16条の2第3項の」を「第16条の2第3項ただし書に規定する」に改め、同条第2項中「申込にあたり」を「申込みに当たり」に、「、又は」を「又は」に、「代る」を「代わる」に改める。

第6条第1項中「もの」を「者」に改める。

第8条第2項中「含む」を「含む。」に改める。

第9条第1項中「水道メーター」の次に「(以下「メーター」という。)」を加え、同条第2項中「水道メーター」を「メーター」に改め、同条第3項中「申込」を「申込み」に改める。

第10条第3項中「前二項」を「前2項」に改める。

第13条第1項中「、この条例」を「この条例」に改める。

第14条の見出し中「申込」を「申込み」に改める。

第15条中「、市長」を「市長」に改める。

第16条第1項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改める。

第17条の見出しを「(メーターの設置)」に改め、同条中「市の水道メーター(以下「メーター」という。)」を「給水装置に設置したメーター」に改める。

第18条第1項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第3項中「亡失又は、き損した」を「亡失し、又はき損した」に改める。

第19条第1項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第2項中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「すみやかに、市長」を「速やかに市長」に改める。

第20条第1項中「、消防の演習」を「消防の演習」に改め、同条第2項中「若しくは」を「又は」に改める。

第21条第1項中「又は」を「、又は」に改める。

第22条第1項中「すみやかに」を「速やかに」に改める。

第25条中「点検」を「検針」に改める。

第26条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改める。

第27条第1項中「1ヶ月分」を「1か月分」に改める。

第28条中「無届で」を「届出をすることなく」に改める。

第29条第1項中「申込」を「申込み」に改める。

第31条中「の各号」を削る。

第32条中「、その他の」を「その他の」に、「軽減又は」を「軽減し、又は」に改める。

第34条第1項中「申込」を「申込み」に改め、同条第2項中「申込」を「申込み」に改め、同項ただし書中「第16条の2第3項の」を「第16条の2第3項ただし書に規定する」に改める。

第35条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第1号中「又は第31条」を「、第31条」に、「、その他本条例」を「その他この条例」に、「納付する」を「納付すべき」に改め、同条第2号中「なくて」を「ない場合において」に、「、又は第33条」を「又は第33条」に改める。

第36条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第1号中「給水装置の使用者」を「、給水装置の使用者」に改める。

第37条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第1号中「第16条の2第3項の」を「第16条の2第3項ただし書に規定する」に改め、同条第2号中「なくて」を「ない場合において」に、「、又は第35条」を「又は第35条」に、同条第4号中「、又は」を「又は」に改める。

第38条中「、不正」を「不正」に、「、第31条」を「第31条」に改める。

第39条中「水道事業管理者」を「市長」に改める。

「第7章 補則」を「第7章 雑則」に改める。

(垂水市情報公開条例の一部改正)

4 垂水市情報公開条例(平成13年条例第1号)の一部を次のように改正する。

目次中「補則」を「雑則」に改める。

第2条第1号中「市長」の次に「(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)」を加え、「、水道事業管理者」を削る。

「第4章 補則」を「第4章 雑則」に改める。

(垂水市個人情報保護条例の一部改正)

5 垂水市個人情報保護条例(平成13年条例第2号)の一部を次のように改正する。

目次中「補則」を「雑則」に改める。

第2条第2号中「市長」の次に「(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)」を加え、「、水道事業管理者」を削る。

「第3章 補則」を「第3章 雑則」に改める。

(垂水市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)

6 垂水市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第2号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号中「第3条」を「第3条ただし書」に改め、「管理者」の次に「の権限を行う市長」を加え、「含む」を「含む。」に改める。

(令和5年3月13日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 垂水市簡易水道事業特別会計は、令和4年度決算終了をもってこれを廃止するものとし、同特別会計決算の結果、余剰又は不足、債権、債務及び資産は、施行日において、垂水市水道事業に引き継ぐものとする。

別表(第2条関係)

給水区域

大字新城






黒石田

荒人

岩渕

岩下

竹下

岸下

塩入

横間下

前田

大都

須崎

松崎

蜜柑畑

諏訪

南方

逆松

辺田

白石

白石後

竹山

重吉

宮脇

宮ノ前

洗出

稲荷平口

徳村

貝森

北高松

高松

園田

山下

小牟田

横間

井手元

感王寺平

貫明寺

神貫

西神貫

小房迫

東田平

田平

西田平

内山

狩田

樋ノ口

岩渕前

梢木

新田

迫田

崩尻

長田

中牟田

榎ノ木

小房迫前

七反丸

柳ノ丸

宮下

口ノ坪

井川

並松

牧原

上牧原

感王寺口

感王寺

溜池

内田

愛宕

馬形

松下

寺田

山園

小屋敷川原

三ツ割

山口

東山口

立野

西ノ原

小谷前

小園

前木場

前木場下



大字柊原






西ケ崎浜

西ケ崎

鬼山

宮後

宮脇

蠣ノ原

西村

西比良

谷比良

大内迫

並松

江良迫

比良宇都

枦木割目

後ケ迫

市ノ園後

横道

山ノ下

下ノ浜

上ノ浜

並松浜

軽砂浜

西ノ浜


大字浜平






黒瀬

芝原

園畠

俣江

葛迫

中村

新村

高尾ノ下





大字本城






敷根町川原

久保

西比良下

堤田

久保田

古川

水ノ上

池田

星原前

小園

一重

柳田

稲荷牟田

宮ノ前

五反田後

田中ノ前

岩崎前

田畑後

星原

牧川原

春日宇都

渕之上

三野下

上本城

中本城

下本城

当房比良

上ノ比良

港平

港新地






大字高城






村山

瀬戸口川原

今川原後

住吉馬場

高寺平

別府平

鎌ケ迫

馬籠

丹過

瀬戸口

地蔵ノ下

城ノ栫

高城川原

蒲牟田

蒲牟田川原

馬場添

金鳥居

金鳥

中ノ迫

樋ノ口

樋之口

南一條

西迫

前ノ迫

川内





大字新御堂






堀田

原ノ園

比良通

内田

田口

上片平田

池之比良

梅木ノ後

周助堀

梅木

切通し

岩渕

井川

迫田

小野田

新光寺

内野

鍋久保

湯ノ谷






大字市木






川崎

荒崎

北迫下

宮ノ下

沖田

桑水流

上野迫

北迫

白坂平

新田ノ上



大字中俣






岩ノ上

脇田下

松元ノ下

森田

松元

川原

迫田

是井

竹場

徳村



大字海潟






小森

大坪

塩入

沢津

寺園

飛岡

天神山

崎山

堂ノ迫

大浜

大比良

三角

小山田

米山

迫田

鶴田

春花田

脇登

鳩磯

門之口

丸尾

枦山


大字田神






河崎

犬ノ馬場

中ノ平

上ノ平添

十二割

田中後

金鳥井

前田

田中牟田

中島

古川

粘田

芝原

蛸迫

時永

菖蒲田

地蔵ケ平

姉木山

黒木山

岩戸ノ上

岩戸ノ下

加例尺

上原田

川畑

中原田

迫間前

下原田

上中馬場

下中馬場

長田

原園

東中洲

西中洲

塩田

南松原

下ノ宮

下福町






下宮町






旭町






南松原町






松原町






中央町






本町






栄町






上町






錦江町






大字潮彩町一丁目






大字潮彩町二丁目






大字潮彩町三丁目






大字牛根境






瀬之浦の一部

牛石の一部

磯口の一部

堀ノ内の一部

人足形の一部

大園の一部

上園

中村

石橋

下宮

二反田

立花木

芦戸

川上

川下の一部

石仏の一部

城の一部

小田の一部

小路口の一部

井手平の一部

宮ノ平の一部

手ノ平の一部



垂水市水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月20日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年3月20日 条例第15号
昭和51年3月30日 条例第11号
昭和53年9月26日 条例第29号
昭和61年9月25日 条例第16号
平成3年3月15日 条例第5号
平成9年9月30日 条例第31号
平成19年9月21日 条例第19号
平成24年12月14日 条例第25号
令和5年3月13日 条例第7号